○京築地区水道企業団会計年度任用職員の給与に関する規程
令和4年4月1日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、京築地区水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年条例第21号。以下「給与条例」という。)第22条の規定及び京築地区水道企業団職員の給与に関する規程(平成4年規程第13号。以下「給与規程」という。)第41条の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)に対して支給する給与に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第2条 フルタイム会計年度任用職員(地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。)の給料表は、別表第1に定めるところによる。
2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、級別標準職務表(別表第2)に定めるとおりとし、その号給は、企業長が決定するものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第3条 給与規程第26条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第4条 給与規程第27条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)
第8条 給与規程第31条第1項、第2項、第5項及び第6項の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第9条 給与規程第33条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第10条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、京築地区水道企業団会計年度任用職員就業規程(令和4年規程第4号。以下「会計年度任用職員就業規程」という。)に規定する時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日、有給休暇による場合その他その勤務しないことにつき承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの給与額(以下「1時間当たりの給与額」という。)を減額して給与を支給する。
2 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における会計年度任用職員就業規程第9条により準用する京築地区水道企業団職員就業規程(平成3年規程第7号。以下「職員就業規程」という。)第20条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
3 給与の減額の基礎となる時間数は、その月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の給料)
第11条 パートタイム会計年度任用職員(地公法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)の給料が月額で定められた者の当該給料月額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの正規の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の給料が日額で定められた者の当該給料の額は、基準月額に21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 パートタイム会計年度任用職員の給料が時間で定められた者の当該給料の額は、基準月額に100分の16,275で除して得た額とする。
4 前3項に規定する基準月額とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの正規の勤務時間が38時間45分であるとした場合に、当該パートタイム会計年度任用職員の職務の複雑、困難及び責任の度に照らしてフルタイム会計年度任用職員の給料決定の例により得られる給料月額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第12条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例による。
2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員及び時間で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の例により算出された額を21で除して得た額に、勤務した日数を乗じて得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第13条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第14条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の時間外手当の例による。この場合において、勤務1時間当たりの給与額は、第19条第2項の規定により算出した額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうちその勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第5条の規定により準用する給与規程第28条第1項の適用については同項中100分の125及び100分の135とあるのは、100分の100とする。
3 パートタイム会計年度任用職員が職員就業規程第21条の規定により、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、時間外勤務手当は支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)
第15条 パートタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の例による。この場合において、勤務1時間当たりの給与額は第19条第2項の規定により算出した額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)
第16条 パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当の例による。この場合において、勤務1時間当たりの給与額は第19条第2項の規定により算出した額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第17条 給与規程第31条第1項、第2項、第5項及び第6項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。
2 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれの基準日以前の6箇月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における給料の月額の1月当たりの平均額とする。
3 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第18条 パートタイム会計年度任用職員の宿日直手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第19条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、時間外勤務代休時間、休日及び休日の代休日、有給休暇による場合その他その勤務しないことにつき承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第11条第4項の給料月額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における会計年度任用職員就業規程第9条により準用する職員就業規程第20条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
3 第10条第3項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月1日規程第3号)
(施行期日等)
第1条 この規程は、公布の日から施行し、改正後の規定は、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | |
2 | 163,200 | 209,700 | |
3 | 164,400 | 211,400 | |
4 | 165,500 | 212,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | |
6 | 167,700 | 216,200 | |
7 | 168,800 | 217,900 | |
8 | 169,900 | 219,600 | |
9 | 170,900 | 221,100 | |
10 | 172,300 | 222,600 | |
11 | 173,600 | 224,100 | |
12 | 174,900 | 225,600 | |
13 | 176,100 | 226,800 | |
14 | 177,600 | ||
15 | 179,100 | ||
16 | 180,700 | ||
17 | 181,800 | ||
18 | 183,200 | ||
19 | 184,600 | ||
20 | 186,000 | ||
21 | 187,300 | ||
22 | 189,600 | ||
23 | 191,800 | ||
24 | 194,000 | ||
25 | 196,200 |
別表第2(第2条関係)
級別標準職務表
級 | 職務 |
1 | 定型的な業務を行う職務 |
2 | 相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |