○京築地区水道企業団会計年度任用職員就業規程

令和4年4月1日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、京築地区水道企業団職員就業規程(平成3年規程第7号。以下「職員就業規程」という。)第41条の規定に基づき、会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の2第1項各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)の任用、勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 地公法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は、次に掲げる要件を備えている者のうちから、企業長が面接及び書類審査等の選考により任用する。

(1) 職務の遂行に必要な知識、経験及び技能を有していること。

(2) 健康で意欲をもって職務を遂行すると認められること。

2 前項の規定にかかわらず、面接及び勤務実績に基づき客観的な能力の実証を行うことができる場合は、2回までを上限に公募によらない再度の任用を行うことができる。ただし、企業長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(任用期間)

第4条 会計年度任用職員の任用期間は1会計年度以内とする。

2 前項の会計年度任用職員の任用期間の更新は、勤務実績を考慮した上で1会計年度以内の期間で更新することができる。

(1週間の勤務時間)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分に満たない範囲内において、企業長が定めるものとする。

3 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とし、前2項の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において企業長がその割振りを行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、企業長は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設け、第2項の勤務時間を割り振ることができる。

5 職員就業規程第16条の2の規定は、会計年度任用職員の週休日の振替等について準用する。

6 前各項に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間に関し必要な事項は、企業長が定める。

(休憩時間及び休息時間)

第6条 職員就業規程第17条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間及び休息時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 企業長は、業務の都合により適法の範囲内で第5条に規定する勤務時間以外の時間において会計年度任用職員に勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第8条 会計年度任用職員の時間外勤務代休時間については、他の職員(職員就業規程の適用を受ける職員のうち、会計年度任用職員以外の職員をいう。以下同じ。)の例による。

(休日及び休日の代休日)

第9条 職員就業規程第20条及び第21条の規定は、会計年度任用職員の休日及び休日の代休日について準用する。

(宿日直勤務)

第10条 職員就業規程第22条の規定は、会計年度任用職員の宿日直勤務について準用する。

(年次有給休暇)

第11条 会計年度任用職員の年次有給休暇は、一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、一の年度において、別表第1に定める日数とする。ただし、年度の中途で任用され又は任用期間が満了となる者の年次有給休暇の日数は、その年度の任用月数を12で除して得た数に別表第1の年次有給休暇の日数を乗じて得た日数(端数は四捨五入する。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、4月1日に再度の任用により引き続き任用された期間が6月を超えた会計年度任用職員は、前項に規定する年次有給休暇の日数に、別表第2に定める日数を加算するものとする。

3 一の年度における年次有給休暇の残日数のうち、前2項の規定により与えられた年次有給休暇の日数(端数は切り捨てる。)は、翌年度に繰り越すことができる。

4 年次有給休暇は、1時間を単位とする。

(年次有給休暇以外の休暇)

第12条 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に掲げる期間の有給の休暇をとることができる。

(1) 会計年度任用職員が結婚するときは、連続する5日の範囲内の期間

(2) 裁判員、証人、鑑定人、参考人となって裁判所に出頭し、又はこれに準ずるときは、その期間

(3) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合は、それに必要な期間

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断の場合は、その期間

(5) 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合は、その期間

(6) 交通機関の事故等不可抗力と認められる場合は、その期間

(7) 風水震火災その他非常災害により、会計年度任用職員の現住居が滅失又は損壊した場合は、7日の範囲内の期間

(8) 公務による負傷又は疾病の場合は、その期間

(9) 忌引きの場合は、次に定める期間

区分

死亡した者

日数


配偶者

7日

血族

父母

7日

子

5日

祖父母

3日

孫

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

姻族

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日

子の配偶者又は配偶者の子

1日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日

おじ又はおばの配偶者及び配偶者のおじ又はおば

1日

(10) 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1の年の5月から10月の期間内における、次の表の左欄に掲げる1週間の勤務日に応じ、勤務を要しない日、及び休日を除いて原則として連続する同表の右欄に掲げる日数の範囲内の期間

1週間の勤務日

日数

5日以上

5日

4日

4日

3日

3日

2日

2日

1日

1日

2 会計年度任用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に掲げる期間の無給の休暇をとることができる。

(1) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場合は、10日の範囲内で必要と認められる期間

(2) 女性会計年度任用職員の出産の場合は、産前42日(多胎妊娠にあっては、14週間)から産後56日までの範囲内の期間

(3) 女性会計年度任用職員の生理時は、2日の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員が、その養育する中学校就学の始期に達するまでの子(当該会計年度任用職員の配偶者の子を含む。)の負傷又は疾病にかかる看護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合は、子1人につき一の年において5日の範囲内の期間

(5) 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合は、1日2回それぞれ30分以内の期間(男性会計年度任用職員にあっては、保育しようとする男性会計年度任用職員以外の親が、当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。)

(6) 会計年度任用職員が要介護者(職員就業規程第28条の2第1項に規定するものをいう。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、企業次長の承認を得て、一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

(休暇の請求手続)

第13条 前2条に規定する休暇に関する手続、休暇の単位については、職員就業規程の例による。

(育児休業)

第14条 会計年度任用職員は、当該会計年度任用職員の子を養育するため、育児休業をすることができる。

2 会計年度任用職員の育児休業については、京築地区水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)の規定の適用を受ける職員の例による。

(部分休業)

第15条 会計年度任用職員は、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該会計年度任用職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。

2 会計年度任用職員の部分休業については、育児休業条例の規定の適用を受ける職員の例による。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

1週間の勤務日数

1年間の勤務日数

年次有給休暇の日数

5日以上

217日以上

10日

4日

169日から216日まで

7日

3日

121日から168日まで

5日

2日

73日から120日まで

3日

1日

48日から72日まで

1日

備考 年次有給休暇の日数は、1週間の勤務日が定められている場合は左欄の、週以外の期間によって勤務日が定められている場合は中欄のそれぞれの区分に応じた日数とする。ただし、1週間の勤務時間が30時間以上であるときは、1週間又は1年間の勤務日数にかかわらず、10日とする。

別表第2(第11条関係)

引き続き任用された期間

日数

6月を超えて1年6月以内

1日

1年6月を超えて2年6月以内

2日

2年6月を超えて3年未満

4日

備考 第4条第2項ただし書きの規定により3年を超えて再度任用された場合における日数については、企業長がその都度定める。

京築地区水道企業団会計年度任用職員就業規程

令和4年4月1日 規程第4号

(令和4年4月1日施行)