○京築地区水道企業団職員就業規程

平成3年3月5日

規程第7号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、京築地区水道企業団職員(以下「職員」という。)の就業に関する事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、京築地区水道企業団職員定数条例(平成3年条例第5号)第2条に定める職員をいう。

(準則)

第3条 職員の就業に関する事項については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 服務

(服務基準)

第4条 職員は、公営企業の目的が公共の福祉を増進することにあることを常に念頭におき、その職務遂行にあたっては、自己の本分を守り、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 職員は、その職務遂行にあたっては、法令、条例、規則、規程等の諸規程を遵守し、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(信用、品位の失墜行為の禁止)

第5条 職員は、職務の内外を問わず、その職の信用を傷つけ、又は品位を失うような行為をしてはならない。

(秘密を守る義務)

第6条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職をしりぞいた後においても同様とする。

2 法令による証人、鑑定人となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、企業長の許可を受けなければならない。

(利益の強要等の禁止)

第7条 職員は、その職務に関し、自己又は他人のための贈与その他利益を供給させる約束をしてはならない。

2 職員は、その職務に関し、自己又は他人のために贈与その他利益を受けることができない。

(職場秩序の保持及び業務能率の増進)

第8条 職員は、職場秩序を保持し、分担業務に従事するとともに、同一課内の事務を相互に共助し、業務能率の増進に努めなければならない。

(物品の取扱い)

第9条 職員は、物品の取扱いに周到な注意を払い、これを愛護節約するよう努めなければならない。

(出勤)

第10条 職員は、執務開始時刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

(事務引継)

第11条 退職、休職又は転任等命ぜられた者は、すみやかに後任者にその業務を引き継がなければならない。

2 職員は、旅行、病気その他の事故により出勤しない場合は、自己の担当する事務を上司の指定するものに引き継がなければならない。

(非常災害の場合)

第12条 職員は、非常災害が発生した場合は、直ちに登庁し、上司の指示を受け、警戒、防護、救護等に従事しなければならない。

(出張の復命)

第13条 職員は、公務のために旅行し、帰庁したときは、直ちに復命書を提出しなければならない。

(施設などの無断使用の禁止)

第14条 職員は、企業団の施設等を職務以外の目的で使用する場合は、企業長の許可を得なければならない。

第3章 勤務

第1節 勤務時間、休憩、休日

(1週間の勤務時間)

第15条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第16条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、定年前再任用短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

3 前項に規定する勤務時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(週休日の振替等)

第16条の2 企業長は、職員に週休日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち、次項に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち4時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

2 前項で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

3 企業長は、週休日の振替(第1項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同項の規定に基づき勤務日のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を第1項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、これを行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(第21条に規定する勤務日等をいう。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 企業長は、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間及び休息時間)

第17条 休憩時間は、午後零時15分から午後1時までとする。

2 企業長は、公務に支障のない限り、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間ごとに15分の休息時間を置くことができる。

3 前項の休息時間は、正規の勤務時間に含まれるものとする。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第18条 企業長は、業務の都合により適法の範囲内で第15条から第16条の2までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。以下同じ。)以外の時間において職員に勤務をすることを命ずることができる。

(時間外勤務代休時間)

第19条 企業長は、京築地区水道企業団職員の給与に関する規程(平成4年規程第13号。以下「給与規程」という。)第28条第2項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、企業長が定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、企業長が定める期間内にある第21条第1項に規定する勤務日等(同項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(時間外勤務代休時間の指定)

第19条の2 前条第1項の企業長が定める期間は、給与規程第28条第2項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 企業長は、前条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(第21条に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第28条第2項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第28条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第28条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 企業長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

5 前4項に規定するもののほか、時間外勤務代休時間の指定の手続きに関し必要な事項は、別に定める。

(休日)

第20条 職員は、国民の休日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第21条 企業長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第16条第2項及び第16条の2の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務をすることを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(第19条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合においては、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(宿日直勤務)

第22条 企業長は、業務の都合により必要と認めるときは、職員に対し宿日直勤務を命ずることができる。

(欠勤)

第23条 有給休暇若しくは職務に専念する義務の免除を受けず、又は職務命令に違反して正規の勤務時間中に勤務しないときは、欠勤とする。

第2節 休暇

(休暇の種類)

第24条 職員の休暇の種類は、年次有給休暇、特別有給休暇、病気休暇及び介護休暇とする。

(休暇の年度)

第25条 休暇の年度は、毎年1月1日から12月末日までとする。

(年次有給休暇)

第26条 職員は、毎年継続又は分割して20日の年次有給休暇を受けることができる。ただし、休暇年度の中途において採用され、又は復職した職員のその休暇年度における年次有給休暇の日数は、次のとおりとする。

採用又は復職の月

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

休暇日数

20

18

17

15

13

12

10

8

7

5

3

2

2 年次有給休暇は、事業の正常な運営を妨げる場合においては、その時期を変更することができる。

3 年次有給休暇の期間中週休日、休日又は代休日がある場合は、これらの日は、年次有給休暇として取扱わないものとする。

4 年次有給休暇は、1時間を単位とする。

5 年次有給休暇は、休暇年度末における残日数が20日を超えない職員にあっては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあっては20日を翌年度に繰越すことができる。

6 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、京築地区水道企業団以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別に定めるものに使用される者(以下この項において「地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となった者その他企業長が特別に認めた者の年次休暇にあっては地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等としての在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に前項に定める日数を加えた日数を超えない範囲内で別に定める日数とすることができる。

7 定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮して20日を超えない範囲内で企業長が定める年次休暇を受けることができる。

(特別有給休暇)

第27条 職員が次の各号のいずれかに該当した場合は、それぞれ当該各号に定める期間の特別休暇をとることができる。

(1) 本人が結婚するとき 連続する7日

(2) 女子職員の出産時 産前42日

(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)

産後56日

(3) 女子職員の生理時 2日

(4) 妻の出産のとき 3日

(5) 職員が、その養育する中学校就学の始期に達するまでの子(当該職員の配偶者の子を含む。)の負傷又は疾病にかかる看護を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合は、子1人につき一の年において5日の範囲内の期間

(6) 裁判員、証人、鑑定人、参考人となって裁判所に出頭し、又はこれに準ずるときは、その期間

(7) 選挙権その他公民として権利を行使する場合は、それに必要な期間

(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断の場合は、その期間

(9) 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合は、その期間

(10) 交通機関の事故等不可抗力と認められる場合は、その期間

(11) 風水震火災その他非常災害により、職員の現住居の滅失又は破壊した場合は、7日の範囲内の期間

(12) 公務による負傷又は疾病の場合は、その期間

(13) 忌引の場合は、次に定める期間

区分

死亡した者

日数


配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父、母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の直系尊属(曽祖父母)

2日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

3親等の傍系者(甥、姪)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合においては、祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地におもむく必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。

(14) 父母の祭日 1周忌及び3周忌各1日

(15) 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1の年の5月から10月の期間内における、勤務を要しない日及び休日を除いて原則として連続する5日の範囲内の期間

(16) 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合は、1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、保育しようとする男子職員以外の親が、当該職員が育児休暇を使用しようとする日における育児休暇を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間とする。)

2 特別有給休暇の期間中に勤務を要しない日又は休日がある場合は、これらの日は、特別有給休暇として取扱うものとする。

3 父母の祭日につき特別有給休暇を受ける場合において、第1項第13号の規定によりがたいときは、同号の祭日に準じて特別有給休暇を受けることができる。

4 定年前再任用短時間勤務職員にあっては、第1項の規定にかかわらず、企業長が定める期間の特別休暇をとることができる。

(病気休暇)

第28条 負傷又は疾病により勤務できない場合は、医師の証明に基づき、最小限度必要と認める期間病気休暇を受けることができる。

2 病気休暇の期間中に勤務を要しない日又は休日がある場合は、これらの日は、病気休暇として取扱うものとする。

3 病気休暇の期間は、休暇年度中1年を限度とする。ただし、同一理由に基づく負傷又は疾病のため、前休暇年度より引続き受けることのできる病気休暇の期間は、両休暇年度を通算し1年を限度とする。この場合において、病気休暇の中途において年次有給休暇を受けることはできない。

4 定年前再任用短時間勤務職員にあっては、前3項の規定にかかわらず、企業長が定める期間を限度とする。

(介護休暇)

第28条の2 職員は、次の各号に掲げる者であって、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合には、企業次長の承認を得て、介護休暇を受けることができる。ただし、第5号から第11号に掲げる者については、同居している者とする。

(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

(7) 父母の配偶者

(8) 配偶者の父母の配偶者

(9) 子の配偶者

(10) 配偶者の子

(11) 

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇は、1日又は1時間を単位として与えるものとする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は就業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

5 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ企業次長に請求しなければならない。

6 介護休暇については、給与規程第5条第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規程第5条第2項の規定する勤務時間1時間当たりの給与額を減額する。

(休暇の手続)

第29条 休暇を受けようとする者は、事前に書面により所属長を経て企業次長に届出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由により事前に承認を得ることができない場合には、事後速やかに届出て承認を得なければならない。

2 病気休暇及び特別有給休暇を受ける場合は、医師の証明書その他休暇の理由を十分に明らかにする書面を提出しなければならない。ただし、6日以内の病気休暇及び女子職員が生理日に受けることのできる特別有給休暇については、医師の証明書を省くことができる。

(遅刻、早退の計算)

第30条 職員が遅刻及び早退のため勤務しなかった時間数の合計が、承認されたもの又は承認されなかったもの、それぞれについて8時間に達したときは、1日の年次有給休暇(年次有給休暇の残日数がない場合は、承認された事故欠勤)又は無届欠勤として取扱うものとする。

第4章 給与

(給与)

第31条 職員の給与は、京築地区水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年条例第21号)に定める種類及び基準によって支給する。

(給与の支給方法等)

第32条 給与の支給方法及び額は、給与規程の定めるところによる。

第5章 旅行

(旅行)

第33条 職員が公務のため旅行する場合は、京築地区水道企業団旅費及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第12号)の定めるところによる。

第6章 分限及び懲戒

(分限)

第34条 職員の分限については、京築水道企業団職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例(平成3年条例第6号)の定めるところによる。

(懲戒)

第35条 職員の懲戒については、京築地区水道企業団職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(平成3年条例第7号)の定めるところによる。

第7章 研修

(研修)

第36条 職員には、その職務能率の発揮及び増進のため、研修を受ける機会を与える。

第8章 安全及び衛生

(安全及び衛生に関する心得)

第37条 職員は、常に安全及び衛生に心がけ、職場の整理整頓をして災害防止及び保健衛生に努めなければならない。

第9章 災害補償

(災害補償)

第38条 職員が業務上負傷し、又は疾病にかかり、若しくは死亡した場合における災害補償は、すべて地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

第10章 共済制度

(共済制度)

第39条 職員の共済制度については、福岡県市町村職員共済組合定款(昭和37年自治許第317号認可)の定めるところによる。

第11章 退職

(退職)

第40条 職員が退職しようとするときは、退職願を企業長に提出しなければならない。

第12章 雑則

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇その他勤務条件)

第41条 会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項各号に掲げる職員をいう。)の任用、勤務時間及び休暇等については、その職務の性質等を考慮して別に定める。

(その他)

第42条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年7月22日規程第7号)

この規程は、平成4年8月15日から施行する。

(平成14年3月29日規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年3月22日規程第6号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月26日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年4月14日規程第2号)

この規程は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年3月5日規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年5月30日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年12月20日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年5月1日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

京築地区水道企業団職員就業規程

平成3年3月5日 規程第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成3年3月5日 規程第7号
平成4年7月22日 規程第7号
平成14年3月29日 規程第14号
平成16年3月22日 規程第6号
平成17年12月26日 規程第7号
平成21年4月14日 規程第2号
平成22年3月5日 規程第1号
平成22年4月1日 規程第3号
平成24年5月30日 規程第3号
平成28年12月20日 規程第11号
令和4年4月1日 規程第3号
令和4年5月1日 規程第8号
令和6年4月1日 規程第3号