○京築地区水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成3年11月12日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、京築地区水道企業団職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において職員とは、京築地区水道企業団職員定数条例(平成3年条例第5号)第2条に定める職員をいう。

(給与の種類)

第3条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第4条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

第6条 削除

(住居手当)

第7条 住居手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅を借り受け、家賃を支払っている職員(管理者が指定する者を除く。)

(2) その所有に係る住宅(管理者が指定するものを含む。)に居住している職員で世帯主であるもの

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第9条 職員が研修等のため3月を超えて他の官署に勤務することを命ぜられ、同居していた配偶者と別居することとなり、かつ、当該官署に勤務することが通勤距離等を考慮して困難であると企業長が認めるときは、当該職員に対して単身赴任手当を支給する。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な職務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第11条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第12条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務した全時間に対して休日勤務手当を支給する。

2 前項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)をいう。

(管理職手当)

第13条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、企業長が指定するものについて支給する。

(夜間勤務手当)

第14条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(宿日直手当)

第15条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。

2 前項の勤務は、第11条第12条第1項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 第11条第12条第1項及び第14条の規定については、第13条の規定に基づき管理職手当を支給される職員には適用しない。

2 管理職員特別勤務手当は、第13条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は休日等において勤務する場合に支給する。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日に在職する職員に対して、その在職期間に応じて支給する。

(勤勉手当)

第17条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日に在職する職員に対して、その勤務成績に応じて支給する。

(給与額の決定の基準)

第18条 給与額の決定については、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に沿って定めなければならない。

(給与の減額)

第19条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、企業長の承認があった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して、給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他企業長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により企業長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務を要しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第20条 職員が休職にされたときは、企業長が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第20条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第20条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(退職手当)

第21条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷又は疾病によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、企業長は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、企業長が定める手続きを経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

(会計年度任用職員の給与)

第22条 会計年度任用職員の給与については、第5条第7条第9条第13条第15条の2及び第17条の規定は、適用しない。

2 会計年度任用職員のうち、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員には、第21条の規定は、適用しない。

3 会計年度任用職員のうち、任期の定めが6月未満の者その他の者で企業長が定めるものについては、第16条の規定は、適用しない。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年11月13日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年2月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成15年2月12日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月1日条例第5号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月31日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年8月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第5条中京築地区水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条の改正規定は、公布の日から施行する。

京築地区水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成3年11月12日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成3年11月12日 条例第21号
平成4年11月13日 条例第8号
平成5年2月12日 条例第1号
平成15年2月12日 条例第4号
平成16年12月1日 条例第5号
平成18年3月31日 条例第6号
平成18年8月25日 条例第7号
平成23年8月31日 条例第3号
令和2年2月28日 条例第1号