○京築地区水道企業団旅費及び費用弁償に関する条例
平成3年2月23日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、企業長、副企業長、企業次長、監査委員、運営協議会委員、その他企業長の選任した委員(以下「特別職の職員」という。)、議会議員(以下「議員」という。)、幹事及び職員等の旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第1条の2 この条例において職員等とは、一般職の職員並びに職員以外で企業長が依頼した者をいう。
(出張)
第2条 出張は、企業長若しくはその委任を受けた者の発する旅行命令又は旅行依頼によって行わなければならない。
(旅費の支給)
第3条 特別職の職員、議員及び幹事が、会議等に出席するため又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 職員が出張したときは、旅費を支給する。
3 職員以外の者が企業長の依頼に応じ旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(旅費の種類)
第4条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ、旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、旅客運賃又は実費額により支給する。
6 日当は、出張中の日数に応じ、1日当りの定額により支給する。
7 宿泊料は、出張中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張する場合の旅費により計算する。ただし、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法によって出張し難い場合には、その現に通過した経路及び方法によって計算する。
(路程の計算)
第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 九州旅客鉄道株式会社の調べによる鉄道旅客貨物運賃算出表、日本交通公社の調べに係る時刻表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表又は前号の時刻表に掲げる路程
(3) 陸路
ア 圏内出張 西日本鉄道株式会社等の調べに係る旅客運賃算出粁程表に掲げる路程
イ 圏外出張 県内出張は、福岡県管内粁程要覧に掲げる路程とし、県外出張は信頼するに足る路程
2 前項第3号の通算した粁程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(旅費請求の手続)
第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払に係る旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要書類を添えて提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者は、やむを得ない事情のため出張命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該出張を完了した後1週間以内に当該出張について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 前項の規定による精算の結果、過払があった場合は速やかに当該過払金を返納しなければならない。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成2年9月20日から適用する。
附則(平成3年7月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成14年2月27日条例第2号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月12日条例第3号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月23日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月18日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表第1
職別 | 鉄道賃及び船賃 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) |
1 特別職の職員 2 議員 3 随行職員 | 旅客運賃並びにグリーン料金 | バス賃実費 | 円 2,600 | 円 13,100 |
1 幹事 2 職員等 | 同上 | 同上 | 2,200 | 10,900 |
備考
1 片道45キロメートル未満の旅行をした場合には、日当は基本額の2分の1とする。
2 片道70キロメートル以上の旅行をした場合には、特急料金を支給することができる。
3 前項の規定にかかわらず、北九州市へ旅行する場合は、特急料金を支給することができる。
4 片道100キロメートル以上の旅行をした場合には、新幹線料金を支給することができる。
5 片道200キロメートル以上の旅行をした場合には、指定席料金を支給することができる。
6 片道300キロメートル以上の旅行をした場合には、グリーン料金を支給することができる。ただし、新幹線を利用した場合は500キロメートル以上とする。
7 片道500キロメートル以上の出張については、交通費を除いた旅費の3割を加算する。ただし、東京都、神奈川県、千葉県及び埼玉県の出張については、5割を加算する。
8 寝台車を使用し、寝台料金の請求をした場合には、乗車期間中の宿泊料は支給しない。
9 構成団体区域内及び周辺地域は、別表第2の周辺地域とする。
別表第2
構成団体区域内(構成団体周辺地域を含む。)に旅行する場合
種別 | 対象区域 | 車賃 | 日当 |
1 特別職の職員 2 議員 3 幹事 4 職員等 | 行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町、中津市(旧下毛郡を除く。) | バス賃又は鉄道賃実費 | 円 0 |
備考 公用車を使用して旅行した場合は、車賃は支給しない。