○京築地区水道企業団契約に関する実施要綱

平成20年5月30日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京築地区水道企業団(以下「企業団」という。)の業務に係る売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、京築地区水道企業団契約に関する規程(平成4年規程第14号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(入札参加資格審査申請の有効期間)

第2条 規程第5条の有効期間は2年間とし、次年度に追加受付を行う。ただし、その場合の追加受付分については、有効期間は1年間とする。

(入札保証金の免除)

第3条 指名競争入札における入札保証金の納付は、規程第9条第1項第3号の規定によりこれを免除する。

(入札の回数)

第4条 規程第11条における入札の回数は3回とする。なお3回実施して落札者がない場合は、3回目の最低価格が予定価格と5%以内の場合に最低価格の業者と見積協議を行い、予定価格の95%以下の価格で契約締結をすることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、入札予定価格の事前公表事案における入札の回数は1回とし、入札者のうち予定価格内で最低入札者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けた場合は制限価格の範囲内で最低者を落札者とする。また、入札額が同札の場合は抽選により決定する。

3 前項の入札予定価格の事前公表事案において、落札者がいない場合においては随意契約はできないものとする。

(入札予定価格及び最低制限価格の事前公表の対象)

第5条 規程第15条第4項における予定価格を入札前に公表する時の対象となるものは、企業団が一般競争入札及び指名競争入札に付す、入札予定価格が130万円以上の工事及び委託について行う。

(契約保証金の免除)

第6条 規程第25条第1項第3号の規定は、契約金額が工事においては300万円未満、委託においては200万円未満のものについて適用するものとする。

2 規程第25条第1項第7号の規定における、契約金額が130万円未満とあるのは、工事においては130万円未満、委託においては50万円未満のものについて適用するものとする。

(その他)

第7条 本要綱の各条項に関し疑義が生じた場合、又は本要綱に定めのない事項で必要な事項については、企業長が別に定める。

この要綱は、平成20年6月1日から施行する。ただし、この要綱の施行前に実施された事案については、なお従前の例による。

(令和元年9月17日規程第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

京築地区水道企業団契約に関する実施要綱

平成20年5月30日 規程第1号

(令和元年9月17日施行)