○京築地区水道企業団契約に関する規程
平成4年7月22日
規程第14号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、京築地区水道企業団(以下「企業団」という。)の業務に係る売買、貸借、請負その他の契約の締結に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)に定められたもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(運用の基準)
第2条 この規程の運用に当たっては、信義誠実の原則に従うとともに、契約事務が公正的確に処理され、かつ、予算が効率的に執行されるよう努めなければならない。
(契約担当者)
第3条 契約の締結は、企業長若しくは企業長の委任を受けた職員(以下「契約担当者」という。)が行うものとする。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第4条 企業長は、令第167条の5第1項の規定に基づき、一般競争入札に参加するものに必要な資格を定めるものとする。
2 令第167条の5第2項の告示は、企業団の掲示場に掲示して行う。
(入札参加資格審査申請)
第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、企業長が定める期間(公有財産若しくは物品の貸付け又は売払いの場合においては、入札の告示において定める期間をいう。)内に競争入札参加資格審査申請書に令第167条の5第2項の告示又は入札告示において定める書類を添えて、企業長に申請しなければならない。
(資格の審査及び名簿の作成)
第6条 企業長は、前条に規定する申請があったときは、申請者が一般競争入札に参加する資格を有するものについては、競争入札有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載するものとする。ただし、公有財産若しくは物品の貸付又は売払の場合については、この限りではない。
(入札の告示)
第7条 契約担当者は、一般競争入札に付するときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に新聞、掲示その他の方法により告示しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において再度の入札に付するとき、その他急を要するときには、その期日を5日までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 契約事項を示す場所
(4) 入札及び開札の場所並びに日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 予定価格及び最低制限価格に関する事項
(8) その他入札に関して必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「建設工事」という。)に係る入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(入札保証金)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その者の見積もる契約希望金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(以下「入札保証金等」という。)を納付又は提供させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と過去2カ年間に種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、企業長が定める資格を有する者で、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(1) 国債又は地方債 額面金額の8割
(2) 政府の保証のある債権 額面金額(発行価格が額面金額と異なるときは発行価格)の8割
(3) 銀行その他確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 額面金額
(4) 銀行その他確実と認める金融機関の保証 その保証する金額
(入札保証金等の還付等)
第10条 入札保証金等は、入札が終わったとき又は入札を中止したときに還付する。
2 入札保証金等は、入札を延期し、又は停止したときは還付することができる。
3 落札者が納付した入札保証金等は、第25条第2項の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契約保証金を納付した後に還付する。
(入札)
第11条 一般競争入札に参加しようとするものは、入札書(様式第2号)に必要な事項を記入し、記名押印のうえ、封書にして所定の時間内に入札しなければならない。
2 代理人によって入札する場合は、入札前に委任状を契約担当者に提出しなければならない。
(入札の無効)
第12条 入札が次の各号の一に該当する場合は、その者の入札を無効とする。
(1) 法令又は入札に関する条件に違反したとき。
(2) 金額の記載のないもの
(3) 同一入札者同一事項について2以上の入札をしたとき。
(4) 入札書が所定の場所及び日時に到達しないとき。
(5) 入札書に入札者又はその代理人の記名押印がなく、入札者が判別できないとき。
(6) 前条第2項の規定により委任状の提出を要する場合において、これを提出しないとき。
(7) 入札保証金が第9条本文に規定する金額に達しないとき。
(8) 金額に重複記載、誤字又は脱字があって必要事項を確認できないとき。
(9) 前各号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反したとき。
2 無効入札をした者及び第16条の規定により最低制限価格を設定した場合において最低制限価格に満たない入札をした者は、再度の入札に加わることができない。
(入札の拒否)
第13条 契約担当者は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれのあると認められるものの入札を拒否することができる。
(入札執行の延期、停止及び中止)
第14条 契約担当者は、入札者が明らかに談合して入札し、その他入札に際し不正の行為があったと認められるとき、又は天災地変その他の理由より入札を続行することが困難であると認められるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止することができる。
(予定価格書)
第15条 契約担当者は、競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。
2 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して製造、修理、加工、売買、供給及び使用等に係る契約にあっては、単価について予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、取引の実例価格、需要の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
4 第1項の規定にかかわらず、予定価格を入札前に公表する時は、予定価格調書を封書にしないことができる。
(最低制限価格の設定)
第16条 契約担当者は、一般競争入札により工事若しくは製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため最低制限価格を設けようとするときは、予定価格を構成する材料費、労務費、諸経費の割合その他の条件を考慮し、予定価格に100分の60から100分の92までの割合を乗じ得た額の範囲内において適正に定めなければならない。
2 前条の規定は、最低制限価格を設定する場合に準用する。
(落札者の決定)
第17条 一般競争入札により落札者を決定しようとするときは、工事又は製造の請負、物件の購入又は借入れ、その他企業団の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたもの(前条の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち、最低の価格をもって申込みをした者)を、物件の売払い又は貸付その他企業団の収入の原因となる契約については、予定価格以上であって最高の価格をもって申込みをした者を落札者とする。ただし、令第167条の10第1項の規定により落札者を決定する場合は、このかぎりではない。
(落札者の決定通知)
第18条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちに、入札者に対し、落札決定の通知をするとともに、落札者に対しての用件を通知しなければならない。
2 令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と決定したときは、直ちに当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったものに必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適宜の方法により落札の決定があった旨を通知しなければならない。
(契約保証金の納付及び締結の時期)
第19条 落札者は、落札の通知を受けた日から7日以内に契約保証金を納付して契約を締結しなければならない。
2 落札者が前項に規定する期間内に契約保証金を納付しないときは、その者は契約しないものとみなすものとする。
第2節 指名競争入札
(入札者の指名)
第20条 企業長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、次項に定める場合を除くほか、有資格者名簿に登載されたもののうちから企業長が定める指名基準に基づいて、5人以上の入札参加者を指名しなければならない。
2 指名競争入札により公有財産若しくは物品を貸付け、又は売払う場合においては、次の各号に掲げる事項を入札参加申込受付開始の日前10日までに告示し、申込者のうちから入札者を指名する。
(1) 目的物
(2) 使用目的
(3) 入札に参加する者に必要な資格
(4) 入札加入申込みの受付期限
(5) その他必要な事項
(1) 理由書
(2) 営業経理書(事業の状況)
(3) 申請物件に対する事業計画書
(4) 法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は住民票謄本
(5) 印鑑証明書
(6) 身元証明書
(7) その他参考事項
第3節 随意契約
(見積書の徴収)
第23条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品の購入については、1人から見積書を徴し、又は見積書を徴さないことができる。
(1) 新聞、定期刊行物
(2) 法令等の追録
(3) 価格、送料等が表示されている書類
(4) 同一の品質、規格で販売店により価格が異ならない物件
(5) 使用する数量が僅少で公正かつ適正であり、1件の購入代金が3万円以下の消耗品
第4節 せり売り
第3章 契約の締結
(契約保証金)
第25条 契約担当者は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を納付又は提供させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が、保険会社との間に、企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手が国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と過去2カ年間種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、延納について確実な担保が提供されたとき。
(5) 公有財産又は物品を売払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。
(6) 物品を購入する契約を締結する場合において、購入物品が即納されるとき。
(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が130万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(8) 官公署との契約又は電気、ガス若しくは水の供給及び電信電話の役務の提供を受ける契約又は財産を借受ける契約を締結するとき。
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証 その保証する金額
3 契約の相手が入札の際入札保証金等を納付又は提供している場合は、これを契約保証金に充当することができる。
4 契約内容の変更により契約金額の3割以上の増減額を生じたときは、これに相当する契約保証金等を追加して納付若しくは提供させ、又は契約の相手方の請求により、これに相当する金額又は担保を還付するものとする。
(契約保証金等の還付)
第26条 契約保証金等は、契約の履行後還付する。ただし、財産の売払いの契約において、契約保証金等を買受け代金に充当することにより買受け代金が完納されることとなる場合においては、契約保証金等を買受け代金に充当することができる。
(保証人)
第27条 契約担当者が、必要と認める場合には相手方にその者と同等以上の履行能力を有する保証人をたてさせることができる。
2 前項の保証人は、その契約から生ずる一切の債務を保証しなければならない。
(契約書の作成)
第28条 契約担当者が締結をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約の相手方とともに当該契約書に記名押印しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要がないと認められる事項は、省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 履行期限又は期間
(4) 契約保証金
(5) 契約違反の場合における保証金の処分
(6) 契約履行の場所
(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(8) 監督及び検査
(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(10) 危険負担
(11) かし担保責任
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) その他必要な事項
(契約書作成の省略)
第29条 契約を締結する場合は、契約書を作成するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、契約書の作成を省略することがある。
(1) 随意契約により契約を締結するとき(契約金額130万円を超える場合を除く。)。
(2) 物品を売り払う場合において、買受け人が代金を即納し、直ちに引き取るとき。
3 前2項の規定にかかわらず、契約金額が10万円以下の場合は、見積書をもって契約書に代えることができる。
(1) 工事、製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。) 様式第6号
(2) 物件の供給契約 様式第7号
(3) 物件の供給契約に係る単価契約 様式第8号
(1) 請負契約 様式第9号
(2) 物品の購入契約 様式第10号
第4章 契約の履行
(権利義務の譲渡、担保等の禁止)
第30条 契約の相手方は、契約に関する権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することができない。
2 契約の相手方は、契約の全部又は大部分を一括して第三者に履行させてはならない。
(契約の変更)
第31条 契約の相手方が天災地変その他やむを得ない理由により期間内に義務の履行ができない場合には、契約を変更することができる。
2 企業長は、企業団の都合により必要があると認めたときは、契約の相手方の同意を得て、契約の内容及び期間の変更並びに一時停止をすることができる。
4 第2項の規定により設計変更をした場合は、当初設計金額に対する契約金額の割合に応じて契約金額を変更するものとする。
(契約の解除等)
第32条 契約担当者は、企業団の都合により必要があると認めるときは、相手方の同意を得て、契約を解除することができる。
2 契約担当者は、契約の相手が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 相手方の責に帰するべき理由により期間内又は期限後相手期間内に契約を履行する見込がないとき。
(2) 正当の理由がなく契約履行の着手を遅延したとき。
(3) 監督員、検査員又は立会い人の職務執行を妨害し、又は妨害しようとしたとき。
(4) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(5) 関係法令、規則等の規定及び契約条項に違反したとき。
(6) 契約の相手方によらないで契約の解除を申出たとき。
(7) 前各号のほか、契約に違反し、契約の目的を達することができないと認められるとき。
(契約解除の請求)
第33条 契約の相手方は、第31条第1項の規定による履行の中止又は契約の内容の変更のため、履行の中止期間が履行期間の3分の1以上に相当する期間に及ぶとき、又は契約金額の3分の2以上減少したときは、その理由を明らかにして契約の解除を請求することができる。
(履行期限の延長請求)
第34条 契約の相手方は、天災地変その他やむを得ない事由により履行期限内に契約を履行する見込がない場合においては、その理由を明らかにして履行期限の延長を求めることができる。
(違約金)
第35条 契約担当者は、第32条第2項各号に規定する契約の相手方の責に帰すべき理由により契約を解除するときは、契約の相手方から違約金として契約金額の100分の10以上に相当する金額を徴する旨の契約をしなければならない。
2 前項に規定する違約金は、契約保証金等を納付又は提供している場合には、その額を控除したものとする。
(遅延損害金の徴収)
第36条 契約担当者は、契約の相手が其の責に帰する理由によって履行期限までに履行を終わらせなかったときは、遅延損害金として物件の購入に関するもの及び工事の請負に関するものについては、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額以上、その他の契約にあっては契約金額の1000分の0.27以上の損害金を徴収することができる。
2 遅延日数の計算については、検査その他企業団の都合によって経過した日数は、算入しないものとする。
3 契約の相手方が延滞違約金を指定期限内に納付しないときは、契約金その他の支払金からこれを控除するものとする。
(前金払)
第37条 令附則第7条の規定による前金払は、契約金額が300万円を超えるものについて契約金額の10分の4を超えない範囲内において行うことができる。
2 前金払を受けようとする者は、契約締結の日(履行期間が2年度以上にわたる契約において2年度以降に請求する場合は、当該年度の初日)から30日以内に、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証会社」という。)の保証書を添えて請求しなければならない。
3 契約の相手方の責に帰するべき事由により契約を解除し、若しくは保証会社が保証契約を解除し、又は設計変更等により契約金額に著しい減額があったときは、前金払の全部又は一部を返還させるものとする。
(部分払)
第38条 契約担当者は、契約の定めるところにより契約の相手方に対し工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分につき、完成前又は完納前に代価の一部を支払うことができる。
2 前項の場合における支払金額は、工事又は製造についてはその既成部分に対する代価の10分の9以内とし、物件の買入れについてはその既納部分に対する代価を超えることができない。
(危険負担)
第39条 契約の目的物についてその引渡し前に生じた損害は、企業団の故意又は重大な過失によって生じた場合のほか、すべて契約の相手方に負担させなければならない。
2 契約の履行について契約の相手方が第三者に与えた損害についても同様とする。
(1) 木造の建築物等の建設工事又は設備工事 1年
(2) コンクリート造等の建物等又は土木工作物等の建設工事 3年
3 企業長は、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、かし担保の期間を別に定めることがある。
(監督員)
第41条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)は、契約の相手方の適正な履行を確保するため必要があるときは、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して、承認をしなければならない。
2 監督員は、必要がある場合は、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事若しくは製造に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督においてとくに知ることができた、その者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(必要書類の提出)
第42条 工事、製造その他の請負契約の相手方(以下「請負人」という。)は、契約締結の日から7日以内に内訳明細書、工程表その他必要書類を、又工事に着手したときはその翌日までに着手届(様式第12号)を契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者が必要でないと認めたときは、この限りではない。
2 契約担当者は、請負人から提出された前項の書類の内容が不適当と認めるときは、期日を定めて変更させることができる。
(工事請負人の義務)
第43条 請負人は、工事現場に常駐し、監督員の指示に従い、工事現場の取締り及び工事の施工に関する一切の事項を処理しなければならない。ただし、請負人が常駐できないときは、その代理人を定めて契約担当者の承認を受けなければならない。
2 請負人は、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる主任技術者を定めて、契約担当者の承認を受けなければならない。
3 契約担当者は、請負人の定めた代理人又は主任技術者を不適当と認めるときは、その交代を認めることがある。
(支給材料又は貸与品の滅失若しくはき損の賠償)
第44条 請負人は、企業団の支給した材料及び贈与品を受領した後これを滅失又はき損したときは、相当金額をもってこれを弁償しなければならない。この場合において、請負人がこれを弁償しないときは、契約担当者は、相当金額を契約金又は契約保証金から控除し、不足があるときはこれを追徴するものとする。
(完了の届出の義務)
第45条 次の各号にかかげる契約の相手方は、その契約の履行を完了したときは、直ちに完了届けを提出しなければならない。
(1) 請負契約 様式第13号
(2) 物件の供給契約 様式第14号
(検査員の職務)
第46条 契約担当者若しくは契約担当者から検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)は、工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れ、その他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既成部分又は物件の既納部分の確認を含む。以下同じ。)に付き契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容及び数量について必要な検査を行わなければならない。
2 前項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。この場合において、これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。
3 検査員は、前項の検査を終了したときは、契約担当者に報告しなければならない。
(兼職禁止)
第47条 検査員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督員の職務を兼ねることができない。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認手続)
第48条 契約担当者は、監督又は検査を職員以外の者に委託して行わせた場合においては、報告書又は検査調書を徴取し、その確認をしなければならない。
(契約金の支払)
第49条 契約金は、目的物の引渡しを受けた後又は第46条に規定する検査を行った後、契約の相手方の請求をまって支払うものとする。ただし、契約担当者が必要と認める場合は、この限りではない。
2 単価によって契約したもの又は分割して履行することを承認したものについては、前項の規定を準用する。
(目的物の引渡し)
第50条 契約と目的物の引渡しは検査終了後、引渡書(様式第15号)により企業長が指定した職員がこれを行うものとする。ただし、物品については、完了届をもってこれに代えることができる。
2 企業長は、必要と認める場合は既成部分を検査のうえ、その全部又は一部の引渡しを求めることができる。
4 工事以外の請負契約又は動産の買入れにあっては、契約の目的物の僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、その相当額を減価して採用することができる。
第5章 補則
(規程外の事項)
第51条 この規程に定めのない事項又はこの規程によりがたい事項については、必要に応じて企業長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月31日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月20日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成13年6月15日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月13日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日規程第9号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月14日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日規程第4号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月5日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月1日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日規程第3号)