○京築地区水道企業団長期継続契約を締結することができる契約に関する事務取扱要綱

平成20年10月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京築地区水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)に基づく契約の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第1号に定める契約)

第2条 条例第2条第1号に定める借入れに関する契約とは、物品のリース契約とし、事業者が新たに物品を購入し、長期にわたって貸付け、投資額を回収するものをいう。なお、当該リース契約に保守管理等の役務の提供が付随するときは、これを含むものとする。

2 前項の契約事務に関する留意点等については、次表のとおりとする。

項目

留意点等

執行伺

① 契約期間には、契約期間全体の期間を記載するとともに、長期継続契約である旨を明記する。

② 執行予定額には、当該年度執行予定額のほか契約期間全体の金額も併記する。

③ 決済区分については、京築地区水道企業団事務決済規程(平成3年規程第3号。以下「事務決裁規程」という。)に基づき、契約期間全体の金額により適用する。

入札公告又は指名通知

① 契約期間には、契約期間全体の期間を記載するとともに、長期継続契約である旨を明記する。

② 契約条項の特記事項として、予算の減額等により契約の解除又は変更があり得る旨を明記する。

③ 予定価格を設定する場合は、原則として月額とする。

入札(見積)金額及び契約金額

原則として月額で表記する。

契約書

① 京築地区水道企業団契約に関する規程(平成4年規程第14号。以下「契約規程」という。)第29条の契約書作成の省略については、契約期間全体の金額により適用する。

② 契約期間には、契約期間全体の期間を記載するとともに、長期継続契約である旨を明記する。

③ 契約金額については、月額で表記する。

④ 契約条項の特記事項として、予算の減額等により契約の解除又は変更があり得る旨を明記する。

(条例第2条第2号に定める契約)

第3条 条例第2条第2号に定める業務の委託契約とは、次の各号のすべてを満たすものをいう。

(1) 経常的かつ継続的なもの 毎年繰り返し、切れ目なく履行が行われるもの

(2) 毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるもの 毎年4月1日に現に役務の提供を必要とするもの

(3) 契約の相手方の準備期間を確保する必要があるもの 契約の適切な履行のために資材・機材の調達、労働力確保及び教育訓練期間等を要するもの

2 契約期間は、原則3年を目安とし、5年を上限とする。また、設定にあたっては、技術革新の状況、事業継続の目途、減価償却期間及び経済変動等を勘案して適切に定めること。

3 前2項の契約事務に関する留意点等については、次表のとおりとする。

項目

留意点等

執行伺

① 契約期間には、契約期間及び履行期間全体の期間を記載するとともに、長期継続契約である旨を明記する。

② 執行予定額には、履行の始期の属する年度の執行予定額のほか契約期間全体の金額も併記する。

③ 決済区分については、事務決済規程に基づき、契約期間全体の金額により適用する。

④ 入札及び契約締結の時期については、新年度予算成立前に行うことができるが、この場合にあってもその時期については、履行の始期の属する年度にかかる予算措置の裏づけが必要であるため、新年度予算の示達後でなければならない。

入札公告又は指名通知

① 契約期間には、契約期間及び履行期間全体の期間を記載するとともに、長期継続契約である旨を明記する。

② 契約条項の特記事項として、次の事項を明記する。

ア 履行期間の始期の属する年度にかかる予算の議決を条件として契約が成立する旨

イ 予算の減額等により契約の解除又は変更があり得る旨

ウ 履行期間前の準備期間中については、費用は生じない旨

③ 予定価格を設定する場合は、原則として年額とする。

入札(見積)金額及び契約金額

原則として年額で表記する。

入札保証金及び契約保証金

① 入札保証金については、京築地区水道企業団契約に関する実施要綱(平成20年規程第1号)第3条にかかわらず、納付又は提供させなければならない。

② 納付又は提供させる金額は下記のとおりとする。

ア 入札保証金 1年間の見積もる契約希望金額の100分の5以上

イ 契約保証金 1年間の契約金額の100分の10以上

ウ 違約金 履行年度の契約金額の100分の10以上

契約書

① 契約規程第29条の契約書作成の省略については、契約期間全体の金額により適用する。

② 契約期間には、契約期間及び履行期間全体の期間を記載するとともに、長期継続契約である旨を明記する。

③ 契約金額については、年額で表記する。

④ 契約条項の特記事項として、次の事項を明記する。

ア 履行期間の始期の属する年度にかかる予算の成立を条件として契約が成立する旨

イ 予算の減額等により契約の解除又は変更があり得る旨

ウ 履行期間前の準備期間中については、費用は生じない旨

⑤ 新年度予算議決前に行った入札については、落札通知後7日以内に仮契約を締結し、新年度予算議決後に本契約を締結する。

(その他)

第4条 本要綱の各条項に関し疑義が生じた場合、又は本要綱に定めのない事項で必要な事項については、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(要領の廃止)

2 この要綱の制定により京築地区水道企業団長期契約を締結することができる契約を定める条例の運用要領(平成18年要領第1号)は、廃止する。

京築地区水道企業団長期継続契約を締結することができる契約に関する事務取扱要綱

平成20年10月1日 規程第2号

(平成20年10月1日施行)