○京築地区水道企業団長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年3月20日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機(これに付随して使用するソフトウェアを含む。)又は複写機その他の事務用機器の借入れ及び保守管理並びに公用車の借入れに関する契約
(2) 浄水場の運転管理業務又は庁舎その他の施設の維持管理業務の委託契約
(契約期間)
第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。