○京築地区水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成3年2月23日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、企業長、副企業長、企業次長、運営協議会委員、監査委員、事業評価委員、審査会の委員及び専門委員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 企業次長は、前項の定めるもののほか期末手当及び通勤手当を支給し、職員の例により一定の割合を乗じて得た額とする。

(報酬の支給始期)

第3条 特別職の職員は、その職についた年度からそれぞれ報酬を支給する。

(報酬の支給方法)

第4条 報酬の支給方法は、京築地区水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第10号)の例による。

2 企業次長については、一般職の職員に支給する給料の例による。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、京築地区水道企業団旅費及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第12号)に定めるとおりとする。

3 特別職の職員(企業次長、事業評価委員、審査会の委員及び専門委員を除く。)が会議等に出席した場合の費用弁償の額は、議会議員の例による額とする。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年9月20日から適用する。

(平成14年2月27日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月12日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月23日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年2月20日条例第2号)

この条例は、平成19年2月20日から施行する。

(平成20年2月22日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表

職名

報酬の額

企業長

年額 42,000円

副企業長

年額 33,000円

企業次長

月額 335,000円

運営協議会委員

年額 30,000円

監査委員

識見を有するもののうちから選任された者

年額 21,000円

議会議員のうちから選任された者

年額 15,000円

事業評価委員

大学教授等専門的知識を有する者

日額 10,000円

その他の者

日額 2,000円

審査会の委員及び専門委員

日額 10,000円

京築地区水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成3年2月23日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年2月23日 条例第11号
平成14年2月27日 条例第1号
平成15年2月12日 条例第2号
平成16年2月23日 条例第2号
平成19年2月20日 条例第2号
平成20年2月22日 条例第1号
平成21年2月18日 条例第2号
平成28年2月29日 条例第2号