○京築地区水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成3年2月23日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、議会の議長、副議長及び議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 年額 36,000円

(2) 副議長 年額 33,000円

(3) 議員 年額 30,000円

(議員報酬の支給始期)

第3条 議員には、その職についた年度からそれぞれ議員報酬を支給する。

(議員報酬の支給方法)

第4条 議員報酬は、毎会計年度最終月に支給する。ただし、会計年度最終月以前に任期満了、辞職及び失職等によりその職を離れたときは、その際支給することができる。

2 年度中途で就任あるいは離職したときの議員報酬は、日割計算により支給する。

3 支給方法は、直接本人に通貨で支払うものとする。ただし、議員からの申し出があった場合は、口座振込の方法によることができる。

(費用弁償)

第5条 議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、京築地区水道企業団旅費及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第12号)に定めるとおりとする。

3 議員が定例会、臨時会等の会議に出席した場合は費用弁償として日額2,000円を支給する。

この条例は、公布の日から施行し、平成2年9月20日から適用する。

(平成3年7月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月12日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年2月18日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月28日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

京築地区水道企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成3年2月23日 条例第10号

(平成29年2月28日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成3年2月23日 条例第10号
平成3年7月25日 条例第14号
平成15年2月12日 条例第1号
平成21年2月18日 条例第1号
平成29年2月28日 条例第1号