○京築地区水道企業団工事施工規程

平成4年9月28日

規程第22号

(目的)

第1条 この規程は、京築地区水道企業団における工事の施工及び工事用材料等の供給の適正な執行を図るため、内部事務処理の規制に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(工事の範囲)

第2条 この規程において工事とは、有形固定資産の建設(増設、改良を含む。)並びに修繕(機械装置の補修を含む。)のほか、機械装置の製作を含むものとする。

(施工の方法)

第3条 工事の施工は、請負工事とする。

(請負工事)

第4条 請負工事は、京築地区水道企業団契約に関する規程(平成4年規程第14号)により施工する。

(工事の施工)

第5条 担当課長は、工事を施工しようとするときは、起工伺(様式第1号)、図面及び必要に応じて仕様書、計算書を調整し、次に掲げる事項を具し、企業次長を経て企業長の決裁を得なければならない。

(1) 工事名

(2) 工事場所

(3) 起工の理由

(4) 施工の方法

(5) 工期

(6) 工事費

(7) 支弁予算科目

(8) その他必要事項

2 請負に付すべき工事の設計書は、歩掛及び金額記入のものと歩掛及び金額を削除したものと2通を作成し、歩掛及び金額記入のものは、封書として添付しなければならない。

(設計変更)

第6条 担当課長は、設計変更の必要が生じたときは、変更起工伺(様式第1号を準用)及び関係図書を調整して前条に準じ、企業次長を経て企業長の決裁を得なければならない。

(工事契約台帳)

第7条 総務課長は、工事契約台帳(様式第2号)を備えて工事請負契約に関する事項を処理しなければならない。

(工事の監督)

第8条 担当課長は、工事の施工許可を受けたときは、工事の監督その他の事項を処理しなければならない。

(監督職員の日報)

第9条 監督職員は、工事現場日報(様式第3号)に日々その必要な事項を記入し、工程については工程旬報(様式第4号)を作成し、担当課長に提出しなければならない。

2 担当課長は、前項の規定により監督職員の作成した工程旬報を企業次長を経て、企業長に報告しなければならない。

3 事務の都合又は工事の種類によっては、前2項の規定による工事日報又は工程旬報を省略することができる。

(出来高検査報告書)

第10条 担当課長は、工事請負契約に基づく中間払いを要するものについては、請負人の工事出来高検査願いに応じて出来高検査を行い、その結果について出来高検査報告書(様式第5号)を作成し、企業次長に提出しなければならない。

(工事完成検査報告書)

第11条 担当課長又は検査職員は、工事が竣工したときは、請負人の完成検査願いに応じて完成検査を行い、その結果について完成検査報告書(様式第6号)を作成し、企業次長に提出しなければならない。

(軽微な工事)

第12条 軽微な工事又は必要がないと認める場合は、この規程の一部を省略することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年2月27日規程第11号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日規程第10号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

京築地区水道企業団工事施工規程

平成4年9月28日 規程第22号

(平成28年9月1日施行)