○京築地区水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成3年2月23日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 企業長は、法第28条第1項第1号若しくは第3号の規定に該当するものとして職員を降任し、又は免職する場合は、それぞれ勤務成績若しくはその職の適格性を評定するに足ると認められる客観的資料をととのえておかなければならない。

2 企業長は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、辞令を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ、個々の場合について企業長が定める。

2 前項の規定による休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 企業長は、第1項又は前項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。

4 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該事件が裁判所に係属する間とする。

5 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき企業長が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分は保有するが、職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、京築地区水道企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成3年条例第21号)の定めるところによる。

(失職の例外)

第5条 企業長は、禁錮以上の刑に処せられた職員のうち、その刑の執行を猶予された者で、その罪が過失によるものであり、かつ、故意又は重大な過失によらないものであるときは、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失う。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関して必要な事項は、企業長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

京築地区水道企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

平成3年2月23日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成3年2月23日 条例第6号
平成25年2月25日 条例第1号
令和2年2月28日 条例第1号