○京築地区水道企業団行政不服審査会条例
平成28年2月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、京築地区水道企業団行政不服審査会(以下「審査会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 京築地区水道企業団は、法に基づく不服申立てがされたときは、法第81条第2項の規定に基づき、企業長の附属機関として審査会を置く。
2 審査会は、その不服申立てに係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。
(組織)
第3条 審査会は、3名以内の委員をもって組織する。
2 審査会の委員(以下「委員」という。)は、審査会の権限に属する事項に関し公平な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、企業長が委嘱する。
(会長)
第5条 審査会に、会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第7条 審査会に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、識見を有する者のうちから、企業長が選任する。
3 専門委員は、その者の選任に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(委員等の義務)
第8条 委員及び専門委員(以下「委員等」という。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項に定めるもののほか、委員等は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 政党その他の政治的団体の役員となること。
(2) 積極的に政治運動を行うこと。
(3) 職務上義務違反その他委員たるに適しない非行を行うこと。
(委員等の解職)
第9条 企業長は、委員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を解くことができる。
(1) 前条の規定に違反した場合
(2) 心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合
(報酬及び費用弁償)
第10条 委員等には、京築地区水道企業団特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年条例第11号)で定めるところにより報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、企業長が別に定めるものとする。
(罰則)
第13条 第8条第1項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。