○京築地区水道企業団水道用水供給条例

平成9年3月28日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、京築地区水道企業団(以下「企業団」という。)が水道用水を供給するに当たり必要な事項を定めることを目的とする。

(供給地区)

第2条 企業団が水道用水を供給する水道事業者(以下「受水団体」という。)は、行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町とする。

(供給水量)

第3条 水道用水の供給水量は、次の表による。

団体名

供給水量(m3/日)

行橋市

3,800

豊前市

6,400

苅田町

1,770

みやこ町

3,070

吉富町

650

上毛町

800

築上町

2,510

(供給施設)

第4条 この条例で供給施設とは、取水施設、導水施設、浄水施設及び送水施設並びに受水団体の配水池に接続する計量装置までの施設をいう。

(施設の設置)

第5条 供給施設は、受水団体の給水計画上必要と認める箇所に企業団が設置する。

2 受水団体において企業団の定めた以外に特別の事情により供給施設を新設又は廃止する必要がある場合は受水団体の負担により、企業長は新設又は廃止することができる。

(用水の供給開始)

第6条 企業長は、供給開始にあたっては受水団体の立会いのうえ計量器等の点検を行い供給を開始するものとする。

(供給用水量の点検)

第7条 供給用水量の計量器点検は毎月定日とし、受水団体に供給用水量をその都度通知するものとする。

(受水調節)

第8条 受水団体が事故その他やむを得ない理由により水圧又は水量を調節しようとするときは、あらかじめ企業長に申出なければならない。

(供給の制限又は停止)

第9条 用水の供給は、非常災害、供給施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情による場合のほか制限又は停止することはない。

2 前項の供給を制限又は停止しようとするときはその日時及び地区を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 前項の供給の制限又は停止のため受水団体が損害を受けることがあっても企業団はその責を負わない。

(供給料金等)

第10条 供給料金は、次の各号に掲げる区分とし、その額はそれぞれ当該各号に定めるところによる。その額に10円未満の端数が生じたときは切り捨てるものとする。

(1) 1立方メートルにつき120円を第3条に規定する供給水量を乗じて得た額に消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく消費税及び地方消費税の額(以下「消費税等」という。)を加算した額

(2) 第3条に規定する供給水量を超過した場合は、超過1立方メートルにつき120円を乗じて得た額に消費税等を加算した額とする。ただし、超過供給水量については企業長が受水団体と協議し認めた場合とする。

(供給料金の支払義務)

第11条 供給料金は、当月分を翌月初め調定し、月末日までに企業団に納入するものとする。

(供給料金の減免等)

第12条 企業長は、災害その他特別の事情により必要があると認めるときは供給料金の全部若しくは一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は企業長が別に定める。

この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(平成15年2月12日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月24日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月20日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月18日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年2月24日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年1月22日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年6月1日から施行する。

京築地区水道企業団水道用水供給条例

平成9年3月28日 条例第1号

(令和元年6月1日施行)