○京築地区水道企業団土地取得審議会規程

平成4年9月28日

規程第19号

(設置)

第1条 この規程は、京築地区水道企業団が土地の取得又は処分する価格等の公正を期するため、京築地区水道企業団土地取得審議会(以下「審議会」という。)をおく。

(審議事項)

第2条 審議会は、企業長の諮問により、京築地区水道企業団が土地を取得又は処分する価格等について審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員5名で組織する。

2 委員は、次に掲げる職にある者を充てる。

(1) 企業次長

(2) 総務課長

(3) 総務係長

(4) 工務課長

(5) 工務係長

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長をおく。

2 会長には、企業次長の職にある者を充てる。

3 副会長には、委員の互選により選ばれた者を充てる。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、審議会の会務を掌理し、会議を招集し、その議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議手続)

第7条 企業長は、土地の取得又は処分しようとするときは、諮問書(様式第1号)及び土地調書(様式第2号)に必要な事項を記載し、位置図を添えて、会長に提出しなければならない。

(報告)

第8条 会長は、審議会において審議した事項の結果を、企業長に報告しなければならない。

(審議会の庶務)

第9条 審議会の庶務は、総務課において行い、事務処理に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成6年5月24日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年11月7日規程第10号)

この規程は、平成13年11月7日から施行する。

(平成14年2月27日規程第12号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年10月11日規程第5号)

この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年8月31日規程第5号)

この規程は、平成18年9月1日から施行する。

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京築地区水道企業団土地取得審議会規程

平成4年9月28日 規程第19号

(平成18年9月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成4年9月28日 規程第19号
平成6年5月24日 規程第4号
平成13年11月7日 規程第10号
平成14年2月27日 規程第12号
平成17年10月11日 規程第5号
平成18年8月31日 規程第5号