○京築地区水道企業団建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱
平成13年6月22日
規程第6号
(趣旨)
第1条 京築地区水道企業団が発注する建設工事(以下「企業団発注工事」という。)に関し、建設業者に対して行う指名停止等の措置については、この要綱に定めるところによるものとする。
(1) 建設業者 本企業団の競争入札有資格者名簿に登載された者をいう。
(2) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、設計監理、地質調査及びコンサルタントに関する事業をいう。
(3) 役員 法人の会長、取締役、監査役、支店長及び営業所長をいう。
(4) 使用人 役員以外の常用雇用者をいう。
(5) 契約担当者 企業長又は企業団発注工事に係る請負契約の締結権限の委任を受けた職員をいう。
(6) 指名停止 企業団発注工事に係る請負契約のための指名競争入札に関し、期間を定めて指名しない措置をいう。
2 当該指名停止に係る建設業者を現に指名しているときは、指名取消通知書(様式第1号)により指名を取り消すものとする。
(下請負人に対する指名停止)
第4条 契約担当者は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責めを負うべき建設業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(共同企業体の構成員に対する指名停止)
第5条 契約担当者は、第3条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の構成員である建設業者(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められるものを除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。
(指名停止業者を構成員とする共同企業体に対する指名停止)
第6条 契約担当者は、前3条の規定による指名停止に係る建設業者を構成員に含む共同企業体について、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。
(指名停止期間の加重)
第7条 建設業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもって、それぞれ指名停止期間の短期及び長期とする。
2 建設業者が指名停止の期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。ただし、当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、この限りではない。
(指名停止の解除)
第10条 契約担当者は、指名停止の期間中の建設業者が当該事案について責めを負わないことが明らかになったと認めるときは、当該建設業者に対する指名停止を解除するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、必要があると認められるときは、改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第13条 契約担当者は、指名停止の期間中の建設業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由がある場合はこの限りではない。
(下請負等の承諾の禁止)
第14条 契約担当者は、企業団発注工事に関し元請負人から建設業法第22条第3項の規定による一括下請負の承諾の申請があった場合において、当該下請負人が指名停止期間中の建設業者であるときは、これを承諾してはならない。
2 契約担当者は、指名停止の期間中の建設業者が企業団発注工事の完成保証人となることを承諾してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第15条 契約担当は、指名停止を行わない場合において、必要があると認められるときは、当該建設業者に対して、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月1日規程第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月17日規程第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表その1
事故等に基づく措置基準(第3条~第7条)
措置要件 | 期間 |
(過失による粗雑工事) | |
1 企業団発注工事の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上12ヵ月以内 |
2 前号に掲げるもの以外の工事(以下「一般工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上6ヵ月以内 |
(契約違反) | |
3 第1号に掲げる場合のほか、企業団発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められたとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上12ヵ月以内 |
(公衆損害事故) | |
4 企業団発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2ヵ月以上12ヵ月以内 |
5 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上6ヵ月以内 |
(工事関係者事故) | |
6 企業団発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2ヵ月以上12ヵ月以内 |
7 一般工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上6ヵ月以内 |
別表その2
贈賄又は不正行為等に基づく措置基準(第3条~第7条)
措置要件 | 期間 |
(贈賄) | |
1 建設業者(法人の場合はその役員。以下同じ。)又はその使用人が建設工事に関して企業団の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕されたとき。 | 逮捕を知った日から公訟の提起又は公訴を提起しない処分が行われたことを知った日まで |
2 建設業者又はその使用人が、建設工事に関して企業団の職員に対して行った贈賄の容疑により公訴を提起されたとき。 | 公訴の提起が行われたことを知った日から6ヵ月以上24ヵ月以内 |
3 建設業者又はその使用人が、建設工事に関して国、他の地方公共団体その他公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴の提起が行われたことを知った日から1ヵ月以上12ヵ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
4 建設業者又はその使用人が、企業団発注工事に関して暴力その他違法行為を行った疑いがあり、企業団発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上12ヵ月以内 |
5 建設業者又はその使用人が、一般工事に関して暴力その他違法行為を行ったことにより逮捕又は公訴を提起され、企業団発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上6ヵ月以内 |
6 建設業者が、企業団発注工事に関して、暴力的組織である業者等重大な反社会的行為を行い、又は行うおそれがあるものであることを知りながら、そのものを下請負人として契約を締結したとき。 | 契約を締結したことを知った日から1ヵ月以上6ヵ月以内 |
7 別表その1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、企業団発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上12ヵ月以内 |
8 別表その1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等(代表権を有する役員をいい、代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。)が暴力その他違法行為を行ったことにより逮捕又は公訴を提起され、企業団発注工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上12ヵ月以内 |
別表その3
暴力的組織等に対する措置基準(第3条~第7条)
措置要件 | 期間 |
次のいずれかに該当するものとして県警察署から通知があり、企業団発注工事の請負契約の相手方として不適当と認められるとき。 | |
1 計画的又は常習的に暴力的不法行為を行い、又は行うおそれがある組織(以下「暴力的組織」という。)であるとき。 | 当該認定をした日から12ヵ月を経過し、かつ、企業団発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
2 建設業者である個人又は建設業者の役員(役員として登記又は届出がされていないが、事実上経営に参画しているものを含む。以下同じ。以下これらを「役員等」という。)が暴力的組織の構成員(構成員とみなされる場合を含む。以下同じ。以下これらを「構成員等」という。)となっているとき。 | 当該認定をした日から12ヵ月を経過し、かつ、企業団発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
3 構成員等であることを知りながら構成員等を雇用し、又は使用しているとき。 | 当該認定をした日から6ヵ月を経過し、かつ、企業団発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
4 暴力的組織又は構成員等であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結したとき。 | 当該認定をした日から6ヵ月を経過し、かつ、企業団発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
5 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力的組織又は構成員等を利用したとき。(役員等がこれらの行為を行った場合を含む。) | 当該認定をした日から6ヵ月を経過し、かつ、企業団発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
6 暴力的組織又は構成員等に経済上の利益又は便宜を供与したとき。(役員等がこれらの行為を行った場合を含む。) | 当該認定をした日から6ヵ月を経過し、かつ、企業団発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
7 役員等が、暴力的組織又は構成員等と密接な交際を有し、又は社会的に非難される関係を有しているとき。 | 当該認定をした日から6ヵ月を経過し、かつ、企業団発注工事の契約の相手方として適当と認められる状態になるまで |
8 企業団発注工事に関し、暴力的組織又は構成員等から不当介入を受け、あるいは不当介入による被害を受けたにもかかわらず企業団に報告せず、又は所轄の警察署に届け出なかったとき。 | 当該認定をした日から4ヵ月 |
別表その4
契約不履行等に基づく措置基準(第3条~第7条)
措置要件 | 期間 |
1 建設業者が企業団発注工事の契約履行に当たり、故意に工事を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関し、不正な行為を行ったとき。 | 当該認定をした日から3ヵ月以上24ヵ月以内 |
2 建設業者又はその使用人が、企業団発注工事の競争入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合したとき。(贈賄の場合を除く。) | 当該認定をした日から3ヵ月以上24ヵ月以内 |
3 建設業者が次の一に該当したとき。 | 当該認定をした日から3ヵ月以上24ヵ月以内 |
(1) 企業団発注工事の落札者が契約を締結することを妨げたとき。 | |
(2) 企業団発注工事の契約者が契約を履行することを妨げたとき。 | 3ヵ月以上24ヵ月以内 |
4 建設業者又はその使用人が、企業団発注工事の監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げたとき。 | 当該認定をした日から3ヵ月以上24ヵ月以内 |
5 建設業者が、正当な理由がなく、企業団発注工事の落札者でありながら契約を締結せず、又は第1号に掲げる場合のほか、企業団工事の請負契約を履行しなかったとき。 | 当該認定をした日から6ヵ月以上24ヵ月以内 |
6 建設業者が、企業団発注工事の契約の履行に当たり、前各号の一に該当する事実があった後、指名停止期間を経過しない者を、代理人、支配人、その他使用人として使用したとき。 | 当該認定をした日から3ヵ月以上24ヵ月以内 |