○京築地区水道企業団が発注する建設工事の発注見通し等閲覧規程
平成13年6月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号)第5条、第6条及び第7条に規定する公共工事(京築地区水道企業団が発注する建設工事をいう。以下同じ。)の発注の見通しに関する事項、公共工事の入札及び契約の過程に関する事項及び公共工事の契約の内容に関する事項の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 閲覧場所は、京築地区水道企業団とし、公表内容は下表に掲げる内容とする。
公表内容 |
発注の見通しに関する事項(公共工事の名称、場所、期間、種別、概要、入札及び契約の方法並びに入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)。一般競争入札によるものを除く。) |
変更後の発注の見通しに関する事項(一般競争入札によるものを除く。) |
一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格 |
一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格を有する者の名簿 |
指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準 |
一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせた場合における当該資格 |
一般競争入札を行った場合において、当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及び参加させなかった理由 |
指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及び指名した理由 |
入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。) |
落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。) |
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の10第1項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由 |
自治令第167条の10第2項(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みした者のうち最低の価格をもって申込みした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称 |
自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する一般競争入札者又は自治令第167条の13において準用する自治令第167条の10の2第1項若しくは第2項の規定により落札者を決定する指名競争入札を行った場合におけるその理由、落札者決定基準及び落札者を決定した理由 |
契約の内容(契約の相手方の商号又は名称及び住所、公共工事の名称、場所、種別、概要、工事着手の時期、工事完成の時期、契約金額並びに随意契約の場合の契約の相手方を選定した理由) |
契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の変更後の契約の内容及び変更の理由 |
(閲覧時間)
第3条 閲覧時間は、午前9時30分から正午まで及び午後1時から4時30分までとする。
(閲覧に供しない日)
第4条 閲覧に供しない日は、京築地区水道企業団職員服務規程(平成3年規程第7号)第16条及び第18条に規定する企業団の休日とする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。