○京築地区水道企業団指名競争入札参加者の指名選考委員会規程

平成5年2月2日

規程第2号

(設置)

第1条 京築地区水道企業団における工事又は製造の請負契約に係る指名競争入札に参加させようとする者の選定に関して審議するため、指名競争入札参加者の指名選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 指名競争入札に参加しようとする者の資格の審査に関すること。

(2) 指名競争入札に参加する資格を有する者のうち、指名を停止する者の認定に関すること。

(3) 1件の契約予定額が、300万円以上の工事又は製造の請負契約に係る指名競争入札に参加させようとする者の選定に関すること。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 選考委員会の委員長は、企業長が委嘱する。

3 委員長は企業次長とし、副委員長は委員の互選により選ばれたものを充てる。

4 委員は、局次長、総務課長、工務課長の職にある者をもって充てる。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総括する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 選考委員会は、委員長が招集する。

2 選考委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の審議により決するところによる。

4 委員長は、その審議のため必要と認めるときは、当該審議事項に係る事務を所掌する職員に対しその出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(持廻り審議)

第6条 選考委員会は、その審議事項について急施を要するため、委員長において審査会を招集する暇がないと認めるときは、持廻りによる審議をすることができる。

(秘密の保持)

第7条 選考委員会の審議に参加した者は、議事の経過をもらしてはならない。

(議事の記録)

第8条 選考委員会の審議の概要は、記録しておかなければならない。

(庶務)

第9条 選考委員会の庶務は、総務課において行う。

(補則)

第10条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年5月24日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月29日規程第11号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年11月7日規程第9号)

この規程は、平成13年11月7日から施行する。

(平成14年2月27日規程第10号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

京築地区水道企業団指名競争入札参加者の指名選考委員会規程

平成5年2月2日 規程第2号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成5年2月2日 規程第2号
平成6年5月24日 規程第5号
平成7年3月29日 規程第11号
平成13年11月7日 規程第9号
平成14年2月27日 規程第10号