○京築地区水道企業団競争入札参加者選定に関する規程
平成4年9月28日
規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、京築地区水道企業団(以下「企業団」という。)が発注する工事等の一般競争入札に参加する業者の資格審査及び指名競争入札に参加する業者(以下「指名業者」という。)の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格審査の対象者)
第2条 競争入札業者の資格審査は、企業長の定める期間内に京築地区水道企業団契約に関する規程(平成4年規程第14号)第5条に定める入札参加資格審査申請書(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第1項参照)を提出したものについて行うものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号の規定に該当する事実があったと認められる者で、その事実があった後2年を経過していないもの
(2) 審査日の前2年のそれぞれの1年における決算において、完成工事高のないもの
2 前項の格付けは、建設業法第27条の23第1項の規定による経営に関する客観的事項の審査の結果及び工事成績等を勘案して行うものとする。ただし、企業団の実績のない業者については、客観的事項の審査の結果で格付けを行うものとする。
(級別入札参加制限設計価格)
第5条 企業団費支弁の建設工事に対する各級別入札参加制限設計価格は、次のとおりとする。
級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | 水道施設工事 | 舗装工事 | その他の工事 |
A | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 | 無制限 | 無制限 | 500万円以上 |
B | 500万円以上2,000万円未満 | 700万円以上2,500万円未満 | 500万円以上1,500万円未満 | 1,300万円未満 | 300万円以上800万円未満 |
C (級外を含む。) | 800万円未満 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | ― | 400万円未満 |
2 前項の規定にかかわらず、工事が付帯工事、追加工事、災害応急工事等であってやむをえないときは、上位級該当を当該級より下級該当工事の競争入札に参加させることができる。
(格付けの有効期限)
第6条 格付けは毎年これを行い、その有効期限は、当該年の6月1日から翌年5月31日までとする。
(期間後に提出された各種入札参加資格申請書の取扱い)
第8条 企業長の定めた期間後に提出された各種入札参加資格申請書は、これを受理しないものとする。ただし、企業長が期間内にできなかったことについてやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。
(格付けの変更等)
第9条 企業長は、特に格付けの調整の必要を認めた場合については、格付けを変更することができる。
2 企業長は請負契約を履行しない業者、経営状況が特に悪い業者又は入札参加資格審査申請書等に虚偽の事項を記載した業者に対しては、失格又は降級することができる。
3 前2項の規定により格付けの変更等を行ったときは、その旨を通知するものとする。
(発注の基準)
第10条 業者に対する各級別の発注金額の基準は、第5条の規定による。
(指名業者の選定留意事項)
第11条 指名業者の選定にあたっては、次の各号に掲げる事項について留意するものとする。
(1) 信用状態
(2) 重大な反社会的行為又は行う恐れがある者
(3) 契約履行にあたっての地理的条件
(4) 過去の実績及び施行に関する技術の適格性
(5) 手持ち工事の進捗状況
(選考委員会)
第12条 指名業者を選定するため、選考委員会を置く。
2 選考委員会の組織運営、その他については企業長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年8月31日規程第4号)
この規程は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成28年3月17日規程第5号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
様式 略