○京築地区水道企業団公有財産管理規程

平成4年9月28日

規程第18号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他特別に定めがある場合を除くほか、京築地区水道企業団(以下「企業団」という。)の所管に係る公有財産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、企業団の所管する公有財産のうち次に掲げるものについて適用する。

(1) 不動産

(2) 地上権、地役権、その他これらに準ずる権利

(維持管理)

第3条 総務課長は、企業団の所管する公有財産を直接維持管理する。

第2章 取得

(取得前の措置)

第4条 公有財産を取得しようとするときは、あらかじめその財産について所有権及び私権の設定の有無その他必要な調査を行わなければならない。

2 前項の場合において当該財産に対し抵当権、借地権、質権その他権利を制限するものがあるときは、これらを消滅させた後でなければ取得してはならない。ただし、企業長が設定された権利又は負担しなければならない義務が企業団の利益を害さないと認めるとき、又は特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(実地測量)

第5条 新たに土地を取得しようとするときは、実測しなければならない。ただし、既に確実な実測がなされている場合その他企業長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(登記)

第6条 公有財産を取得したときは、遅滞なく登記をしなければならない。

(代金の支払い)

第7条 公有財産を取得したときは、前条の手続完了の後、代金の支払いをするものとする。ただし、企業長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

第3章 管理

(公有財産の管理及び運用)

第8条 公有財産は常に良好の常態においてこれを管理し、その目的又は用途に応じて、最も効率的にこれを運用しなければならない。

(境界標の埋設)

第9条 企業団の所管に属する土地(以下「土地」という。)と隣接地との境界には境界標(様式第1号)を埋設し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

(境界確定の協議)

第10条 土地の境界が明らかでないときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めなければならない。

(隣接地所有者からの境界確定の協議)

第11条 隣接地の所有者から土地の境界確定の協議を求められたときは、土地境界確定申請書(様式第2号)に必要な事項を記入し、関係書類を添付して申請させなければならない。

(境界確定書)

第12条 前2条の協議が整った場合には、必要に応じて土地境界確定書(様式第3号)により確定された境界を明らかにするものとする。

(事故報告)

第13条 総務課長は、公有財産について事故があったときは、直ちに企業長に報告しなければならない。

(無断使用等の禁止)

第14条 公有財産を無断で占用し、又は使用した者があるときは、総務課長は、直ちにその占用又は使用を中止させるとともに、原状回復をさせるため必要な処置を講じ、これにより、生じた損害を賠償させなければならない。

第4章 処分

(普通財産の交換)

第15条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価格の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 企業団において企業団の事業の用に供するため、他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、企業団の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価格が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第16条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当する場合はこれを譲与し、又は時価よりも低い価格で譲渡することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するため普通財産を国又は当該団体に譲渡するとき。

(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した行政財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を国又は当該団体に譲渡するとき。

(3) 寄付に係る行政財産の用途を廃止した場合において当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 行政財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を当該寄付者がその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄付の際、特約をした場合を除くほか、寄付を受けたときから20年を経過したものについてはこの限りでない。

(代金の納付)

第17条 普通財産の売払代金及び交換差金は、原則として登記の時までに納付させなければならない。

(売却財産の登記)

第18条 売却財産のうち、登記すべき財産の所有権移転登記は前条の代金完納後でなければ、これを行うことができない。

2 前項の登記に要する費用は、譲受人の負担とする。

(代金等の支払い)

第19条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続きを完了した後、その他のものにあっては引渡しを受けた後でなければ、買受代金又は交換差金の支払いをしてはならない。ただし、前払金でなければ取得し難いもの又は企業長が特に必要と認めたものはこの限りでない。

第5章 公有財産台帳

(公有財産台帳)

第20条 総務課長は、公有財産の状況を把握するため、公有財産の種類に従い、公有財産台帳(以下「財産台帳」という。)を作成し、これを整備し保管する。

2 財産台帳は、次の各号のいずれかに該当する場合にこれを補正しなければならない。

(1) 公有財産の取得(新築造を含む。)があったとき。

(2) 公有財産の処分があったとき。

(3) 公有財産の用途変更、用途廃止があったとき。

(4) 改築、修築、移築、取りこわし、撤去、火災、その他の理由により形状又は価格に変動があったとき。

(5) 土地の分合、地目の変更又は地積更正(訂正)、その他重要な事実の発生があったとき。

第6章 雑則

(取得価額等の決定)

第21条 企業団が直接不動産の取得、処分、変換貸付け及び地上権の設定を行う場合の当該不動産の適正な価格の決定に際しては京築地区水道企業団土地取得審議会の議を経るものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年2月27日規程第9号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

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京築地区水道企業団公有財産管理規程

平成4年9月28日 規程第18号

(平成14年4月1日施行)