○京築地区水道企業団職員被服貸与規程

平成4年7月22日

規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、京築地区水道企業団(以下「企業団」という。)職員(以下「職員」という。)に貸与する被服等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、企業団に常時勤務する者をいう。

(被服等の貸与)

第3条 被服等の貸与を受ける職員並びに貸与される被服等(以下「貸与被服等」という。)の品目、数量、貸与期間及び着用期間等は、別表のとおりとする。ただし、着用期間については、必要に応じ適宜変更することができる。

2 貸与被服等は、職員が被服等の貸与に係る業務に採用され、又は配置替えされたときからその業務に従事している期間これを貸与する。

(着用)

第4条 職員は、勤務中常時これを着用しなければならない。ただし、特別の理由により所属長の許可を得た場合は、この限りでない。

2 職員は、貸与被服等を職務に従事するとき以外に着用してはならない。

(保管の責務)

第5条 職員は、その使用及び保管については、善良な管理者の注意を払わなければならない。

2 貸与期間中における修理等の費用は、すべて貸与を受けた者の負担とする。

(弁償)

第6条 貸与期間中に貸与被服等を亡失し、又はき損したときは、直ちに企業長に届出て、その程度に応じ弁償しなければならない。ただし、職務のために避けることのできない事由によると認められるものについては、この限りでない。

2 企業長は、前項の届出があった場合において、実情を調査し、やむを得ない事情があると認めるときは、再貸与の手続をとることができる。

第7条 職員が退職、免職、休職又は死亡したときは、直ちに現物を返納しなければならない。ただし、残余の使用期間に応じ代料をもって返納させることができる。

2 貸与被服等は、その貸与期間が満了したときは、返納することを要しない。

(貸与期間)

第8条 被服等の貸与期間の計算は、貸与を受けた日の属する月から起算するものとし、着用期間の定めのある被服等の貸与期間は、当該着用期間を通算した期間による。

(貸与の記録)

第9条 総務課長は、被服等貸与簿(別記様式)を備え、貸与及び返納等の状況を記録し、貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(検査)

第10条 総務課長は、随時貸与被服等の検査を行うものとする。

(被服の様式)

第11条 被服等の地質及び例式の細目は、貸与のつど企業長が定めるものとする。

(その他必要な事項)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月10日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

貸与を受ける職員区分

品目

数量

貸与期間年

新規採用者追加貸与数

着用期間

総務課、工務課共通

夏用作業服上下

1着

2年

1着

(工務課)

6月1日から9月30日まで

冬用作業服上下

1着

2年

1着

(工務課)

10月1日から5月31日まで

防寒着

1着

4年


12月1日から3月31日まで

ゴム長靴

1足

3年



雨衣

1着

3年



工務課のみ

安全靴

1足

3年



備考 上記の貸与期間終了後も使用できる場合は、貸与期間を延長することができる。

画像

京築地区水道企業団職員被服貸与規程

平成4年7月22日 規程第12号

(平成19年4月10日施行)