○京築地区水道企業団職員の人事評価に関する規程

令和2年10月29日

規程第4号

(総則)

第1条 京築地区水道企業団職員(以下「職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価とは、勤務態度評価、能力評価及び業績評価を行うことをいう。

(2) 勤務態度評価は、一定期間の就業意欲及び態度を客観的に評価することをいう。

(3) 能力評価は、評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(4) 業績評価は、職員があらかじめ自ら設定した業務目標の達成度又はその他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 本規程による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、京築地区水道企業団の一般職の職員とする。ただし、休職、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、企業長が別に定める。

(評価者)

第4条 被評価者を評価する者(以下「評価者」という。)は、別表のとおりとする。ただし、これにより難いときは、別に定めるところによる。

(評価期間)

第5条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 勤務態度評価 4月1日から3月31日まで

(2) 能力評価 2月1日から1月31日まで

(3) 業績評価 4月1日から3月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第6条 評価者は、勤務態度評価及び能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては業務目標ごとに評価を行い、それぞれ評価の結果に応じた評語を付すものとする。

2 評語における評価区分は評価項目に応じて、2段階又は3段階とする。

3 評語を付す場合において、勤務態度評価にあっては第2条第2号の意欲及び態度の程度が、能力評価にあっては同条第3号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第4号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 評価者は、人事評価において評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。

(業務目標の設定)

第7条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めるとともに、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第8条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施)

第9条 一次評価者は、被評価者と面談を実施した上で、被評価者の人事評価を行うものとする。

2 二次評価者は、一次評価者による評価について審査を行い、二次評価者として評語を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、二次評価者は、当該評語を付す前に、一次評価者に再評価を行わせることができる。

(評価結果の開示)

第10条 評価結果は、企業長が人事管理上支障がないと認める範囲において当該被評価者に開示するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(職員研修の実施)

第12条 企業長は、職員に対し人事評価制度に関する研修を適宜実施するものとする。

(人事評価書類の保管)

第13条 総務課長は、人事評価に関する書類を5年間保管しなければならない。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第15条 勤務態度評価、能力評価及び業績評価の結果やその他の人事評価制度全般に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、主管課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 総務課長は、苦情の内容に応じて、評価者等への調査を行い、当該苦情の申出をした職員に対して説明を行うものとする。

6 企業長は、職員の苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

被評価者

一次評価者

二次評価者

課長

企業次長

企業長

課長補佐

課長

企業次長

係長以下の職員

課長

企業次長

京築地区水道企業団職員の人事評価に関する規程

令和2年10月29日 規程第4号

(令和2年10月29日施行)