○京築地区水道企業団職員名札着用規程

平成4年7月22日

規程第11号

(目的)

第1条 この規程は、京築地区水道企業団(以下「企業団」という。)職員の名札の着用に関し、必要事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、企業団に常時勤務する者をいう。

(貸与)

第3条 職員には、名札(別記様式)を貸与する。

(着用義務)

第4条 職員は、勤務時間中において常に名札を着用しなければならない。ただし、職務の実態から名札を着用する必要がないと所属長が認めた場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により所属長が着用義務を免ずる場合には、あらかじめ企業次長の同意を得なければならない。

(着用位置)

第5条 名札は、左胸部の見やすい所に着用するものとする。

(再貸与)

第6条 名札を紛失し、又はき損した職員は、遅滞なくその理由を附して、再貸与の申請をしなければならない。

2 前項により再貸与を受ける者は、実費を弁償させるものとする。

(返納)

第7条 名札は、職員が退職したときは、返納しなければならない。

(委任)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年2月27日規程第7号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

画像

京築地区水道企業団職員名札着用規程

平成4年7月22日 規程第11号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年7月22日 規程第11号
平成14年2月27日 規程第7号