○京築地区水道企業団自動車管理規程

平成13年10月1日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、京築地区水道企業団(以下「企業団」という。)所有の自動車の管理及び使用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車をいう。

(2) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2に規定する者をいう。

(3) 運転者 保管責任者である総務課長から自動車の運転従事の承認を受けた者をいう。

(使用の範囲)

第3条 自動車の使用の範囲は、公用に限るものとする。

2 自動車は、安全、経済、能率等を考慮して使用しなければならない。

(事務の処理)

第4条 自動車の管理及び使用に関する事務の総括は、総務課長が行うものとする。

(安全運転管理)

第5条 安全運転管理者は、各課長をもって充てる。

2 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 運転者に対し、法令で定める自動車の運転に関する事項について適切な指導を行うこと。

(2) その他自動車の安全運転について必要な事項

(総務課長の職務)

第6条 総務課長は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 自動車台帳(様式第1号)の作成及び自動車全般に係る必要事項の整理

(2) 定期点検及び随時点検に関すること。

(3) 車両の維持管理に関すること。

(4) 自動車の燃料、物品等の管理・統制に関すること。

(5) 第4条の総括者として、その他必要な事項

(運転者の職務)

第7条 運転者は、運転しようとする自動車について、車両法第47条に規定する運行前点検を行わなければならない。

2 運転者は、自動車運転日誌(様式第2号)に必要な事項を記載し、総務課長に提出しなければならない。

(事故報告)

第8条 運転者は、自動車の運行中に事故が発生したときは、道交法第72条の規定による措置をした後、速やかに自動車事故報告書(様式第3号)を作成し、総務課長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(規程の廃止)

2 京築地区水道企業団車両の安全運転管理規程(平成4年規程第10号)は、廃止する。

(平成14年4月25日規程第15号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

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京築地区水道企業団自動車管理規程

平成13年10月1日 規程第7号

(平成14年4月1日施行)