○京築地区水道企業団職員の身元保証に関する規程
平成4年7月22日
規程第9号
(目的)
第1条 この規程は、京築地区水道企業団職員(以下「職員」という。)の身元保証に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、京築地区水道企業団職員定数条例(平成3年条例第5号)第1条に定める職員をいう。
(身元保証書の提出)
第3条 新たに職員として採用された者は、独立の生計を営み、確実な保証力を有する身元保証人を2名以上定めて身元保証書(別記様式)を提出しなければならない。
(身元保証の期間)
第4条 身元保証の期間は、身元保証提出の日から5年間とする。
(身元保証の更新)
第5条 企業長において、身元保証期間を更新し、又は新たに身元保証書を提出させる必要があると認めるときは、職員は、第3条の規定による身元保証書を提出しなければならない。
第6条 この規程に定めるもののほか、職員の身元保証に関しては、身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。