○京築地区水道企業団職員の身元保証に関する規程

平成4年7月22日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、京築地区水道企業団職員(以下「職員」という。)の身元保証に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、京築地区水道企業団職員定数条例(平成3年条例第5号)第1条に定める職員をいう。

(身元保証書の提出)

第3条 新たに職員として採用された者は、独立の生計を営み、確実な保証力を有する身元保証人を2名以上定めて身元保証書(別記様式)を提出しなければならない。

(身元保証の期間)

第4条 身元保証の期間は、身元保証提出の日から5年間とする。

(身元保証の更新)

第5条 企業長において、身元保証期間を更新し、又は新たに身元保証書を提出させる必要があると認めるときは、職員は、第3条の規定による身元保証書を提出しなければならない。

第6条 この規程に定めるもののほか、職員の身元保証に関しては、身元保証ニ関スル法律(昭和8年法律第42号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

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京築地区水道企業団職員の身元保証に関する規程

平成4年7月22日 規程第9号

(平成4年7月22日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年7月22日 規程第9号