○京築地区水道企業団職員の育児休業等に関する規程

平成25年3月6日

規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、京築地区水道企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号。以下「育児休業条例」という。)第7条の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 育児休業

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 企業長は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

3 育児休業条例第3条第4号に規定する育児休業等計画書(様式第2号)は、第1項の育児休業承認請求書と同時に提出するものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を企業長に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

(4) 育児休業条例第5条第1号に規定する事由が生じた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(育児休業条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(辞令の交付)

第6条 企業長は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る辞令の交付)

第7条 企業長は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことが適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職する場合

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児休業をした職員の退職手当の取扱い)

第9条 京築地区水道企業団職員の退職手当に関する規程(平成11年規程第2号。以下「退職手当規程」という。)第7条の4第1項の規定の適用については、育児休業をした期間は、同規程第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとする。

2 育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)についての退職手当規程第9条第4項の規定については、同項中「その月数の2分の1に相当する月数」とあるのは、「その月数の3分の1に相当する月数」とする。

第3章 部分休業

(部分休業)

第10条 企業長は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について、勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

(部分休業の承認)

第11条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(京築地区水道企業団職員就業規程(平成3年規程第7号)第27条第1項第16号の規定による育児時間を承認されている職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

(部分休業の承認の請求手続)

第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(部分休業の承認の失効等)

第13条 部分休業の承認は、次に掲げる場合にはその効力を失う。

(1) 部分休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産した場合

(2) 部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合

(3) 部分休業に係る子が死亡し、又は部分休業をしている職員の子でなくなった場合

2 企業長は、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 部分休業をしている職員が当該部分休業に係る子を養育しなくなったこと。

(2) 部分休業に係る子を部分休業をしている職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったこと。

(3) 部分休業をしている職員について当該部分休業に係る子以外の子に係る育児休業又は部分休業を承認しようとすること。

3 第4条の規定は、部分休業について準用する。

(不利益取扱いの禁止)

第15条 企業長は、職員が部分休業したことを理由として、不利益な取扱いをすることはできない。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、職員の育児休業等に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

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京築地区水道企業団職員の育児休業等に関する規程

平成25年3月6日 規程第1号

(平成25年3月6日施行)