○地方公営企業法における政治的行為の制限を受ける職を定める規則

平成4年7月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、京築地区水道企業団職員のうち地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、企業長が定める職の範囲を定めるものとする。

(範囲)

第2条 前条に規定する職の範囲は、局次長、課長、課長補佐の職とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年2月27日規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

地方公営企業法における政治的行為の制限を受ける職を定める規則

平成4年7月22日 規則第8号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年7月22日 規則第8号
平成14年2月27日 規則第1号
平成16年3月22日 規則第3号