○京築地区水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成3年2月23日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和22年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号に該当する場合においては、あらかじめ企業長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除することができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、企業長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

京築地区水道企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成3年2月23日 条例第9号

(平成3年2月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成3年2月23日 条例第9号