○京築地区水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

平成3年2月23日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(適応範囲)

第2条 この条例において職員とは、京築地区水道企業団職員定数条例(平成3年条例第5号)第2条に定める職員をいう。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、企業長又は企業長の定める上級の職員の面前において宣誓し、別記様式に定める宣誓書に署名してからでなければ職務を行ってはならない。

第4条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、企業長が別に定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

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京築地区水道企業団職員の服務の宣誓に関する条例

平成3年2月23日 条例第8号

(平成3年2月23日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成3年2月23日 条例第8号