○京築地区水道企業団職員の懲戒及び効果に関する条例

平成3年2月23日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この条例において職員とは、京築地区水道企業団職員定数条例(平成3年条例第5号)第2条に定める職員をいう。

(懲戒の手続)

第3条 懲戒処分としての、戒告、減給、停職又は免職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第4条 減給は、1日以上6カ月以下の期間、その発令の日に受ける給料の10分の1以下を減ずるものとする。

(停職の効果)

第5条 停職の期間は、1日以上6カ月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事できない。

3 停職者は、停職期間中いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月28日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月26日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

京築地区水道企業団職員の懲戒及び効果に関する条例

平成3年2月23日 条例第7号

(令和6年2月26日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成3年2月23日 条例第7号
令和2年2月28日 条例第1号
令和6年2月26日 条例第1号