○京築地区水道企業団臨時的任用職員規程
平成3年3月5日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、京築地区水道企業団において、臨時に任用する職員(以下「臨時的任用職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(臨時に任用する基準)
第2条 臨時的任用職員の任用は、緊急又は臨時の業務に関する場合に行うものとする。
(任用の期間)
第3条 臨時的任用職員の任用期間は、6ケ月を超えてはならない。ただし、業務上必要がある場合は6ケ月を超えない期間で更新することができる。
(1) 履歴書
(2) 身分証明書
(3) 身体検査書
(4) その他企業次長が指示するもの
(期間満了)
第5条 臨時的任用職員の任用(更新された場合を含む。)は、期間の満了によりその効力を失うものとする。
(任命)
第6条 臨時的任用職員の任用又は任用期間を更新するときは、企業長の決裁を受けなければならない。
2 企業次長は、前項の決裁を得たときは、任用又は更新しようとする者に辞令を交付しなければならない。
(給与)
第7条 臨時的任用職員の給与は、予算の範囲内において決定するものとする。
(旅費)
第8条 臨時的任用職員の旅費は、京築地区水道企業団職員(以下「職員」という。)の旅費に準じて支給する。
(服務等)
第9条 臨時的任用職員の服務及び勤務時間等は、職員と同様とする。
(休暇)
第10条 臨時的任用職員の休暇は、別表に掲げるとおりとする。
(懲戒)
第11条 臨時的任用職員の懲戒については、職員の例による。
(退職)
第12条 臨時的任用職員は、任期の中途において退職しようとするときは、退職願を企業次長に提出し、企業長の承認を受けなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年2月27日規程第6号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月14日規程第1号)
この規程は、平成21年5月21日から施行する。
附則(令和4年4月1日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表
休暇の種類 | 理由 | 期間 |
特別有給休暇 | 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他の官公署への出頭 | そのつど必要と認める期間 |
選挙権その他公民としての権利の行使 | 同上 | |
年末、年始 | 12月29日から翌年1月3日までの間 |