○京築地区水道企業団臨時的任用職員規程

平成3年3月5日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、京築地区水道企業団において、臨時に任用する職員(以下「臨時的任用職員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(臨時に任用する基準)

第2条 臨時的任用職員の任用は、緊急又は臨時の業務に関する場合に行うものとする。

(任用の期間)

第3条 臨時的任用職員の任用期間は、6ケ月を超えてはならない。ただし、業務上必要がある場合は6ケ月を超えない期間で更新することができる。

(任用の手続)

第4条 臨時的任用職員を任用又は任用期間を更新しようとするときは、臨時的任用職員任用(更新)(別記様式)に必要事項を記入の上、次の各号に掲げる書類を添付し、企業次長に提出して行わなければならない。

(1) 履歴書

(2) 身分証明書

(3) 身体検査書

(4) その他企業次長が指示するもの

(期間満了)

第5条 臨時的任用職員の任用(更新された場合を含む。)は、期間の満了によりその効力を失うものとする。

(任命)

第6条 臨時的任用職員の任用又は任用期間を更新するときは、企業長の決裁を受けなければならない。

2 企業次長は、前項の決裁を得たときは、任用又は更新しようとする者に辞令を交付しなければならない。

(給与)

第7条 臨時的任用職員の給与は、予算の範囲内において決定するものとする。

(旅費)

第8条 臨時的任用職員の旅費は、京築地区水道企業団職員(以下「職員」という。)の旅費に準じて支給する。

(服務等)

第9条 臨時的任用職員の服務及び勤務時間等は、職員と同様とする。

(休暇)

第10条 臨時的任用職員の休暇は、別表に掲げるとおりとする。

(懲戒)

第11条 臨時的任用職員の懲戒については、職員の例による。

(退職)

第12条 臨時的任用職員は、任期の中途において退職しようとするときは、退職願を企業次長に提出し、企業長の承認を受けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年2月27日規程第6号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年4月14日規程第1号)

この規程は、平成21年5月21日から施行する。

(令和4年4月1日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

休暇の種類

理由

期間

特別有給休暇

裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての国会、裁判所、地方公共団体の議会、その他の官公署への出頭

そのつど必要と認める期間

選挙権その他公民としての権利の行使

同上

年末、年始

12月29日から翌年1月3日までの間

画像

京築地区水道企業団臨時的任用職員規程

平成3年3月5日 規程第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成3年3月5日 規程第6号
平成14年2月27日 規程第6号
平成21年4月14日 規程第1号
令和4年4月1日 規程第2号