○京築地区水道企業団職員の任用に関する規程
平成4年7月22日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の規定に基づき、京築地区水道企業団職員(以下「職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、京築地区水道企業団職員定数条例(平成3年条例第5号)第2条に定める職員をいう。
(1) 採用 現に職員でない者を新たに職員の職に任命することをいう。
(2) 昇任 現に任命されている職より上位の職に任命することをいう。
(3) 降任 現に任命されている職より下位の職に任命することをいう。
(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法で任命権者を異にする他の職に任命することをいう。
(5) 役付職員 課長以上の職にある職員をいう。
(任命の方法)
第4条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設されて、それが充員されていない場合を含む。)には、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの一の方法により、職員を任命するものとする。
(競争試験による採用)
第5条 職員の採用は、第11条の規定により選考によることができる場合を除き、採用候補者のうちから行わなければならない。
2 前項の職員の採用については、他の地方公共団体の機関との協定により、これと共同して、又は国若しくは他の地方公共団体の機関との協定により、これらの機関に委託して競争試験(以下「試験」という。)を行うことができる。
3 採用候補者を第9条に規定する名簿の作成の日から3月以上経過した後において採用しようとするときは、再び身体検査を行い、これに合格した者でなければ採用することができない。
第6条 試験は、受験者が有する職務遂行の能力を相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 経歴評定
(3) 実地試験
(4) 勤務評定
(5) 口述試験
(6) 身体検査
(7) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(試験の告知)
第7条 試験を行う場合には、次の各号に掲げる事項を告知しなければならない。
(1) 試験の対象となる職の職務の概要
(2) 受験資格
(3) 試験の日時及び場所
(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、日時並びにその他受験手続に必要な事項
(5) その他試験に関し必要な事項
(受験資格)
第8条 受験資格は、試験の対象となる職の区分に応じ、職務遂行に必要な最低限度の経歴、学歴、年齢についてそのつど企業長が定める。
(採用候補者名簿)
第9条 試験に合格した者をもって採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成しなければならない。
2 名簿の有効期間は、作成後1年とする。ただし、特に必要がある場合は、1年を超えない期間で、これを延長することができる。
(名簿からの削除)
第10条 採用候補者が次の各号の一に該当する場合、これを名簿から削除するものとする。
(1) 職員に採用された場合
(2) 採用を辞退した場合又は採用に関する照会に応答しない場合
(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合
(4) 受験申込み又は試験において、重要な事実について虚偽又は不正の行為をしようとしたことが発見された場合
(5) その他前各号に準ずる場合で、企業長が削除することを必要と認めた場合
(選考による採用)
第11条 次の各号の一に該当する職への採用は、選考によることができる。
(1) 役付職員の職
(2) 特殊な専門的知識又は技術を必要とする職
(3) 現に、国家公務員又は他の地方公共団体の職員の職に正式についている者をもって補充しようとする職で、その者が現についている職と同等以下と認められるもの
(4) 単純労務者の職
(5) 前各号に規定するもののほか、選考によることが適当であると認められる職
(条件付職員の正式採用)
第12条 職員の採用は、地方公務員法第22条第1項により、すべて採用の日から6月の条件付とし、その職員がその職務を良好な成績で修了した日の翌日において、正式採用になるものとする。ただし、企業長が別に認めた場合には、この限りでない。また、必要に応じて、条件付の期間を更に6月以内において延長することができる。
2 条件付採用期間を経過した職員は、その修了日前に別段の措置をしない限り、その期間の終了した日の翌日において、正式採用になるものとする。
(昇任)
第13条 役付職員の職への昇任及び現に役付職員の職にある者の上位の職への昇任は、企業長が必要と認めたときは、選考により行うものとする。
(選考の方法)
第14条 選考は、選考される者が当該職の職務遂行能力を有しているかどうかについて、判定するものとする。
(採用選考委員)
第15条 試験又は選考による採用に際し、口述試験を実施する場合においては、京築地区水道企業団職員採用選考委員(以下「委員」という。)がこれを行うものとする。
2 委員は、役付職員の職にある者のうちから企業長が任命する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。