○京築地区水道企業団職員の人事異動取扱規程

平成4年7月22日

規程第4号

(目的)

第1条 この規程は、京築地区水道企業団職員(以下「職員」という。)の人事異動(以下「異動」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において職員とは、京築地区水道企業団職員定数条例(平成3年条例第5号)第2条に定める職員をいう。

(辞令書の交付)

第3条 職員の異動を行う場合には、異動に係る職員ごとに辞令書を交付して行わなければならない。

2 前項の辞令書は、別記様式のとおりとし、辞令書に用いる人事異動用語及び記載要領は、それぞれ別表第1及び別表第2のとおりとする。

(辞令書の交付を要しない場合)

第4条 組織の変更等に伴い転職させ、又は配置換えした場合には、前条の規定にかかわらず通知書を交付し、その他的確な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1

人事異動用語

採用

現に職員でない者を職員に任命する場合をいう。

ただし、臨時的任用の場合を除く。

昇任

職員を上位の職に任命する場合をいう。

降任

職員を下位の職に任命する場合をいう。

転任

職員を任命権者を異にする他の職に任命する場合をいう。ただし、昇任又は降任となる場合を除く。

配置換え

職員を任命権者を同じくする他の職に任命する場合をいう。ただし、昇任又は降任となる場合を除く。

併任

一つの職員としての身分を保有させたまま、他の職員としての身分を取得させる場合をいう。

併任解除

併任中の職員の兼ねている身分を解く場合をいう。

兼任

職員としての職を保有したまま、その職と同等の他の職に任命する場合をいう。

兼任解除

兼任中の職員が兼ねている職を解く場合をいう。

職務代理

職員の事故あるとき、又は欠けたとき、その職の代行を命ずる場合をいう。ただし、兼任の場合を除く。

職務代理解除

職務代理中の職員の代行する職を解く場合をいう。

休職

職員としての身分を保有したまま、職務に従事させない場合をいう。

育児休業

職員に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により、育児休業の承認を与える場合をいう。

育児休業期間の延長

育児休業の期間を延長する場合をいう。

復職

休職中の職員を職務に復帰させる場合をいう。

免職

職員の意に反して職員の職を免ずる場合をいう。

退職

職員の自発的意思により職を退く場合をいう。

定年退職

京築地区水道企業団職員の定年等に関する条例(平成4年条例第4号)第2条の規定により退職する場合をいう。

失職

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定により、職員としての身分を失う場合をいう。

戒告

法第29条の規定により、懲戒処分として戒告する場合をいう。

減給

法第29条の規定により、懲戒処分として給与の一定割合を減ずる場合をいう。

停職

法第29条の規定により、懲戒処分として職務に従事させない場合をいう。

懲戒免職

法第29条の規定により、懲戒処分として職員の職を免ずる場合をいう。

職務復帰

休職、派遣又は育児休業中の職員を職務に復帰させる場合をいう。

派遣

職員を他の地方公共団体の職務に従事させる場合をいう。

昇給

職員の現に受けている給料月額より上位の号給の給料月額を支給する場合をいう。

降給

法第27条第2項の規定により、職員が現に受けている給料月額より下位の号給による給料月額を支給する場合をいう。

号給調整

職員に適用される号給決定の基準を異にすることとなったことに伴い、号給を訂正する場合をいう。

昇格

職員を上位の職務の級に格上げする場合をいう。

降格

職員を下位の職務の級に格下げする場合をいう。

備考 上記に掲げる異動用語のいずれにも該当しない異動を生じたときは、そのつど別に定める。

別表第2

通知書(異動内容欄)記載要領

採用の場合

京築地区水道企業団職員に採用する

行政職給料表○級○号給を給する

○○勤務(又は役職名)を命ずる

昇任の場合

(役職名)に昇任させる

降任の場合

○○の規定により(根拠法令を明らかにする)○○に降任を命ずる

行政職給料表○級○号給を給する

転任の場合(任命権者を異にする場合)

(旧任命権者) (転任先を明示する)に転任を命ずる

(新任命権者) ○○職員に任命する

行政職給料表○級○号給を給する

○○勤務(又は役職名)を命ずる

配置換えの場合

(役職の場合) (役職名)を命ずる

(役職以外の場合) (課名)勤務を命ずる

併任の場合

○○に併任を命ずる

併任を解除する場合

○○の併任を免ずる

兼任の場合

○○に兼任を命ずる

兼任を解除する場合

○○の兼任を免ずる

職務代理の場合

(下位の職に対しては) ○○事務取扱を命ずる

(上位の職に対しては) ○○心得を命ずる

職務代理を解除する場合

○○事務取扱(心得)を免ずる

休職の場合

○○の規定により(根拠法令を明らかにする)休職を命ずる

休職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

休職の期間中、給料、扶養手当、住居手当(及び期末手当)の全額(○分の○)を給する

(刑事事件に関して起訴され休職するときは、期間の記入はしない)

休職の期間を更新する場合

休職の期間を○年○月○日まで更新する

復職の場合

復職を命ずる

育児休業の場合

育児休業を承認する

育児休業の期間は○年○月○日までとする

育児休業の期間を延長する場合

育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する

免職の場合

○○の規定により(根拠法令を明らかにする)免職する

依願退職の場合

願いにより退職を承認する

定年退職の場合

京築地区水道企業団職員の定年等に関する条例第2条の規定により○年○月○日限り定年により退職とする

失職の場合

○○の規定に該当し(適用法令を明らかにする)○年○月○日に失職した

戒告の場合

○○の規定により(根拠法令を明らかにする)戒告する

減給の場合

○○の規定により(根拠法令を明らかにする)給料の○分の○を減給する

減給期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

停職の場合

○○の規定により(根拠法令を明らかにする)停職を命ずる

停職期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

懲戒免職の場合

○○の規定により(根拠法令を明らかにする)懲戒処分として免職する

職務復帰の場合

(○○の規定により)職務復帰を命ずる

派遣の場合

○○へ派遣を命ずる

派遣期間は○年○月○日から○年○月○日までとする

昇給の場合

行政職給料表○級○号給を給する

降給の場合

○○の規定により(根拠法令を明らかにする)行政職給料表○級○号給に降給させる

号給を調整する場合

行政職給料表○級○号給に調整する

昇格の場合

行政職給料表○級に昇格させる

○号給を給する

降格の場合

行政職給料表○級に降格させる

○号給を給する

備考

(1) 2以上の異動をあわせ行うときは、前期の要領を適宜組み合わせ又は分離して発令を行うことができる。

(2) 前記の要領によりがたい場合が生じたときは、そのつど別に定めるところによる。

画像

京築地区水道企業団職員の人事異動取扱規程

平成4年7月22日 規程第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成4年7月22日 規程第4号
平成19年3月30日 規程第1号