○京築地区水道企業団職員定数条例
平成3年2月23日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項の規定に基づき、京築地区水道企業団職員(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、企業団の事務局に常時勤務するもの(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員として採用されるもの及び同法第22条の3の規定により臨時の職に関するときに臨時的に任用されるものを除く。)をいう。
(定数)
第3条 職員の定数は、11人とする。
(職員定数の配分)
第4条 前条に定める職員の事務局内の配分は、定数の範囲内において企業長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月28日条例第1号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。