○京築地区水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程

令和2年3月24日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者の職務の内容等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(任命)

第2条 水道技術管理者は、京築地区水道企業団布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年条例第3号)第4条に規定する資格を有する者で上席の者から企業長が任命する。

(職務)

第3条 水道技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、及びこれらの職務に従事する他の職員を監督しなければならない。

(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。(法第22条の2第2項に規定する点検を含む。)

(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。

(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。

(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。

(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。

(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。

(7) 法第22条の3第1項の規定による水道施設台帳の作成に関すること。

(8) 法第23条第1項の規定による送水の緊急停止に関すること。

(9) 法第37条前段の規定による送水停止に関すること。

(10) その他、水道の管理についての技術上の職務に関すること。

2 前項の規定に定めるもののほか、水道の管理の適正を期するために必要な事項は、水道技術管理者が別に定める。

(職務に係る報告等)

第4条 水道技術管理者は、前条第1項第1号から第6号までに規定する職務上の措置をとった場合において、それが重要又は異例な措置と認められるときは、企業長に報告しなければならない。

2 水道技術管理者は、前条第1項第8号又は第9号に規定する措置をとる場合には、事前に企業長に通知しなければならない。ただし、緊急の必要がある場合で事前に通知を行うことができない場合は、措置後、直ちに企業長に報告しなければならない。

(水道技術管理補助者の設置等)

第5条 第2条に規定する水道技術管理者の事務を補助するため、水道技術管理補助者(以下「技術補助者」という。)を置く。

2 技術補助者は、工務課、総務課の職員のうちから別に定める者をもって充てる。

3 技術補助者の事務については、水道技術管理者が別に定める。

4 技術補助者は、技術管理者の命を受け事務を行い、定期又は随時水道技術管理者に報告しなければならない。

5 技術補助者は、特に重要又は異例な事項と認められる場合は、事前に水道技術管理者に報告しなければならない。

(職務代理者)

第6条 水道技術管理者が事故等の事由により不在のときは、技術補助者の中から別に定める者が、水道技術管理者の職務を代理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第7号)

(施行期日等)

この規程は、公布の日から施行する。

京築地区水道企業団水道技術管理者の職務に関する規程

令和2年3月24日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)