○京築地区水道企業団庁舎の管理に関する規程
平成13年6月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、庁舎等の秩序の維持及び災害の防止等(以下「管理」という。)を期することにより、公務の適正な運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程で、「庁舎等」とは、企業長の管理に属し、日常の事務又は事業の用に供する建物、土地、立木その他の設備をいう。
(管理者等)
第3条 庁舎等の管理責任者(以下「管理者」という。)は総務課長とする。
2 管理者は、企業長の承認を受けて、この規程により処理すべき庁舎の管理及び庁舎内の取締りに関する一部を他の職員に委任することができる。
(職員の協力義務)
第4条 職員は、管理者が庁舎等の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を守らなければならない。
(扉の開閉等)
第5条 庁舎等の扉の開閉及び駐車場の指定については、管理者が別に定める。
(庁舎等の施錠)
第6条 管理者は、庁舎等の施錠設備を整備し、盗難の予防に努めるものとする。
2 鍵の保管方法については、管理者が別に定める。
(会議室の使用)
第7条 会議室を使用しようとする職員は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
(許可を必要とする行為)
第8条 庁舎等において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、その他これに類する商行為をすること。
(2) 職員等に対する寄付の募集及び保険の勧誘をすること。
(3) 宣伝その他これに類する行為をすること。
2 管理者は、前項の許可を与えるに当たって、必要な条件を付し、又は掲示をすることができる。
(立入の制限等)
第9条 管理者は、多数の者が陳情等の目的で庁舎に立ち入ろうとする場合において、庁舎内の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めたときは、庁舎へ立ち入る者の人数、時間若しくは場所等を制限し、又は立ち入りを禁止する等必要な措置を講ずることができる。
(退去命令等)
第10条 管理者は庁舎等の管理のため必要があるときは、庁舎等において次の各号の一に該当する行為があると認められる者に対して、その行為を禁止し、又は庁舎等から退去を命ずることができる。
(1) この規程の定めに違反する行為をしている者
(2) 職員に面会を強要する者
(3) 銃器、凶器、爆発物その他の危険物を庁舎等に持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(5) 示威又はけん騒その他の行為により執務の妨害若しくは通行の妨害となる行為をし、又はしようとする者
(火器の使用)
第11条 庁舎内において、火器を使用する設備又は、器具(以下「火器」という。)を使用してはならない。ただし、企業長が認めた場合は、この限りではない。
(火気責任者)
第12条 管理者は、課の所管に属する場所(倉庫を含む。)に定められた火気責任者に火気を直接使用する設備及び器具を管理させるものとする。
2 火気責任者は、火災予防のため次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 使用していない電気のスイッチを切ること。
(2) 使用していないガスの元栓を締めること。
(3) 残火を点検し、完全に消滅させること。
(4) 引火のおそれのある物件を処理させること。
(5) その他発生防止のため必要な措置を講ずること。
3 火気責任者は、各課毎に課長をもってこれにあてる。ただし、課長が不在又はいない場合は係長とする。
(消火設備等)
第13条 管理者は、庁舎等に適応する消火栓、消火器、火災報知機その他消防の用に供する器具の整備点検を行い、火災の発生に備えなければならない。
(設備の配置)
第14条 管理者は、あらかじめ、庁舎等における火災防止のため必要な設備の配置及び取扱方法等を定め、かつ、これを適当な場所に表示しておかなければならない。
(電気室等の出入り禁止)
第15条 庁舎内の電気室、機械室、水質試験室その他管理者が指定する場所には、みだりに出入りしてはならない。
(禁煙の場所)
第16条 喫煙の設備のない場所又は引火しやすい物があって喫煙により火災の生ずるおそれのある場所においては、喫煙してはならない。
(通報)
第17条 管理者は、火災、盗難、その他災害発生の際における通報すべき官公署及び通報すべき職員並びにこれらに対する通報手段について定めておくものとする。
(施設の故障の措置)
第18条 水道、電気、ガス、冷暖房の装置及び便器その他庁舎の施設に故障を発見した者は、直ちに管理者に報告しなければならない。
(環境整備)
第19条 管理者は、庁舎等が使用目的に応じて効率的に運用されるよう配慮するとともに、執務環境の整備に努めるものとする。
2 職員は、庁舎等の清潔の保持及び整備に努めなければならない。
(実施規定)
第20条 この規程に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。