○京築地区水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。

(登録簿)

第3条 個人情報を取り扱う事務であって、法第60条第2項に規定する個人情報ファイルを保有するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「登録簿」という。)を備え付けなければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する課の名称

(4) 個人情報取扱事務の対象となる個人の範囲

2 個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 登録簿は一般の閲覧に供しなければならない。

(開示請求に係る手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する手数料は、徴収しない。ただし、法第87条第1項に規定する写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を別表のとおり負担しなければならない。

2 郵便等による交付の送付を求めようとする者は、別表に規定する費用のほかにその送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第5条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第6条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(京築地区水道企業団個人情報保護審査会の設置)

第7条 次に掲げる事務を行うときは、個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(2) 次条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。

(審査会への諮問)

第8条 次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(組織)

第9条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、優れた識見を有する者のうちから、企業長が委嘱する。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は、前条第2項の委嘱を受けたときに始まり第7条第2項による調査審議が終了したときに終わるものとする。

(委員の服務)

第11条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第12条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第13条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審査会の調査権限)

第14条 審査会は、第7条第1項第1号の調査審議を行うため必要があると認めるときは、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(委員による調査手続)

第15条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第16条 審査会は、第14条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を、当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁(法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問をした企業長をいう。)をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(調査審議手続の非公開)

第17条 審査会の行う審査請求に係る調査及び審議の手続は、公開しない。

(会議の運営)

第18条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行の状況の公表)

第19条 企業長は、毎年1回、法の施行の状況について公表するものとする。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に必要な事項は、企業長が別に定める。

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

手数料

単位

金額

備考

写し等の交付

用紙1枚

(両面に印刷されたものについては、片面を1枚として算定する。)

白黒刷り

A3判以下10円


多色刷り

A3判以下50円


京築地区水道企業団個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年2月28日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)