○京築地区水道企業団公印規程

平成3年3月5日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、京築地区水道企業団の公印の管理及び使用その他必要な事項を定めるものとする。

(公印の名称、ひな型等)

第2条 公印の名称、寸法、ひな型は、別表のとおりとする。

(公印の管理)

第3条 公印の保管及びその取扱は、厳正かつ確実に行わなければならない。

2 公印の保管及びその取扱者は、総務課長とする。

(公印の使用)

第4条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添えて総務課長に提示し、審査を受け使用しなければならない。

(公印の持出し)

第5条 公印は、総務課長の指定する場所以外に持ち出し使用することができない。ただし、特別の事由により総務課長において必要と認めるときは、公印持出使用伺簿(様式第1号)に所要事項を記入し、許可を受けて使用することができる。

2 前項の規定により、使用した公印は帰庁後速やかに総務課長に返さなければならない。

(公印の登録)

第6条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。

(公印の新調、改刻、廃止)

第7条 公印の新調、改刻、廃止は、企業長が行うものとする。

2 公印の新調、改刻、廃止をしたときは、印影を付して公示しなければならない。

(事故届)

第8条 総務課長は、公印の盗難、紛失又はき損等の事故があったときは、遅滞なく公印事故届書(様式第3号)により企業長に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成2年9月20日から適用する。

(平成9年3月3日第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年2月27日規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規程第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

別表

公印の名称、寸法、ひな形

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

京築地区水道企業団企業長

正方形型

(てん書)

21mm

1

画像

京築地区水道企業団企業出納員之印

正方形型

(てん書)

18mm

1

画像

京築地区水道企業団議会議長之印

正方形型

(てん書)

21mm

1

画像

京築地区水道企業団企業次長之印

正方形型

(てん書)

18mm

1

画像

京築地区水道企業団企業長職務代理者之印

正方形型

(てん書)

21mm

1

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京築地区水道企業団公印規程

平成3年3月5日 規程第5号

(平成16年4月1日施行)