○京築地区水道企業団事務決裁規程

平成3年3月5日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、企業長の権限に属する事務について、副企業長及び企業次長の専決及び代決事項を定め、もって事務処理の適正と能率の向上及び責任の明確を期することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 決裁 企業長の権限に属する事務処理について最終的決定を行うことをいう。

(2) 不在代決 決裁について権限を有するもの(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内において決裁権者が決裁すべき事務を、より下級の指定された者が一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 企業長の権限に属する事務を常時企業長に代わって決裁することをいう。

(企業長決裁事項)

第3条 企業長の決裁事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 京築地区水道企業団(以下「企業団」という。)の業務、給与、企画及び運営の基本方針に関すること。

(2) 議会の招集、議案の提出その他議会に関すること。

(3) 事業計画の策定及び実施方針に関すること。

(4) 企業団の組織及び職務権限に関すること。

(5) 規約、条例、規則、規程等の制定及び改廃に関すること。

(6) 職員の人事に関すること。

(7) 職員の昇給に関すること。

(8) 職員の昇格に関すること。

(9) 予算及び決算に関すること。

(10) 50万円以上の収入の調定に関すること。

(11) 異議の申立、訴願、訴訟、和解及び調停に関すること。

(12) 労働協約に関すること。

(13) 130万円以上の工事請負等に係る起工及び予定価格の決定並びに契約に関すること。

(14) 資産の取得処分及び交換に関すること。

(15) 用地、物件等の価格の決定及び契約に関すること。

(16) 企業次長の管外出張命令に関すること。

(不在代決)

第4条 企業長、副企業長が不在の場合であって緊急処理を必要とするときは、次の区分により不在代決することができる。

(1) 企業長が不在のときは副企業長

(2) 企業長、副企業長とも不在のときは企業次長

2 前項の場合であっても重要又は異例であるものについては、不在代決することはできない。ただし、特に緊急を要する事項についてはこの限りでない。

3 不在代決した書類で特に必要と認められる事項については、速やかに後閲を受けなければならない。

(企業次長の専決事項)

第5条 企業次長の専決事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 軽易な文書の照復に関すること。

(2) 職員及び会計年度任用職員の事務分担に関すること。

(3) 職員及び会計年度任用職員の出張命令に関すること。

(4) 支出負担行為、支出命令及び契約については別表のとおりとする。

(5) 予算の執行計画に関すること。

(6) 予算の流用及び予備費の充当に関すること。

(7) 収入及び支出科目の更正に関すること。

(8) 軽易な願届、申請、請求、進達及び報告に関すること。

(9) 職員及び会計年度任用職員の勤務に関する請願及び届の受理に関すること。

(10) 職員及び会計年度任用職員の年次休暇及び特別有給休暇並びに超過勤務に関すること。

(11) 公印の使用許可に関すること。

(12) 職員及び会計年度任用職員の福利厚生計画の実施に関すること。

(13) 人事に関する各種資料調査に関すること。

(企業次長不在のときの特例)

第6条 企業次長の専決事項で企業次長が不在の場合であって、緊急処理を必要とするときは、企業次長があらかじめ指定した局次長又は課長が不在代決する。

(報告)

第7条 専決者が専決した場合において、必要と認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、平成2年9月20日から適用する。

(平成14年2月27日規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日規程第3号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年3月6日規程第3号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

区分

企業次長専決事前決裁を必要とする支出負担行為、支出命令及び契約

元金償還金

全額

借入金利息

工事請負費

130万円未満

工事負担金

用地買収費

100万円未満

補償費

20万円未満

委託料

130万円未満

修繕費

備品

50万円未満

報酬

全額

給料

諸手当

法定福利費

賃金

旅費

備消品費

その他負担金

100万円未満

交際費

3万円未満

食糧費

10万円未満

その他

全額

京築地区水道企業団事務決裁規程

平成3年3月5日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成3年3月5日 規程第3号
平成14年2月27日 規程第3号
平成16年3月22日 規程第3号
平成25年3月6日 規程第3号
令和4年4月1日 規程第1号