○京築地区水道企業団組織規程

平成3年3月5日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、京築地区水道企業団水道用水供給事業の設置等に関する条例(平成3年条例第4号)第4条に規定する京築地区水道企業団の事務局(以下「企業団」という。)の組織について必要な事項を定めるとともに、その所管事務を明確にし、業務の適正かつ能率的な運営を図ることを目的とする。

(組織)

第2条 企業団に次の課及び係を置く。

課名

係名

総務課

総務係

工務課

工務係

(課係等に置く職)

第3条 事務局に局次長、課に課長及び係に係長を置く。

2 企業長が必要と認めるときは、課に課長補佐を、係に主査、主事及び主事補を置くことができる。

(職務)

第4条 局次長、課長、課長補佐、係長、主査、主事、主事補はそれぞれ上司の命を受けて、その所管事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

(分掌事務)

第5条 課及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。

第6条 この規程に定めるもののほか、特別の事務については企業長が職員の中から任命して処理させる。

第7条 分掌事務が繁忙であって、なお緊急を要するものがあるときは、各課又は係等にて相互に援助するものとする。

この規程は、公布の日から施行し、平成2年9月20日から適用する。

(平成4年9月28日規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年5月24日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月29日規程第11号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年10月1日規程第8号)

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年2月1日規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月11日規程第3号)

この規程は、平成17年10月11日から施行する。

別表

分掌事務

分掌事務

総務課

総務係

(1) 議会及び監査事務に関すること。

(2) 儀式に関すること。

(3) 条例、規則及び管理規程等の制定改廃に関すること。

(4) 公印の管守に関すること。

(5) 関係市町との連絡調整に関すること。

(6) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(7) 局内の連絡調整に関すること。

(8) 庁舎等の管理及び取締に関すること。

(9) 職員の任免、服務、分限、懲戒、賞罰及び賠償に関すること。

(10) 報酬、費用弁償及び旅費に関すること。

(11) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(12) 職員の研修に関すること。

(13) 職員の公務災害補償に関すること。

(14) 職員の共済組合及び社会保険に関すること。

(15) 職員の安全及び衛生に関すること。

(16) 職員の福利厚生に関すること。

(17) 職員の被服貸与に関すること。

(18) 予算編成及び予算統制に関すること。

(19) 財政計画及び財務諸表その他決算書の作成に関すること。

(20) 企業債、国県補助金及び一時借入金に関すること。

(21) 現金、有価証券の出納、保管に関すること。

(22) 収入及び支出に関すること。

(23) 料金その他収納金の総括に関すること。

(24) 資金計画及び運用に関すること。

(25) 会計帳簿その他会計に関する書類の整理及び保管に関すること。

(26) 統合企画、財政計画の策定に関すること。

(27) 企業用資産の取得及び処分並びに財産管理の調整総括に関すること。

(28) 財産台帳の整理に関すること。

(29) 物品、資材等の購入、出納、保管及び処分に関すること。

(30) 指名業者の選定手続き及び工事その他請負契約に関すること。

(31) 公用自動車の運行管理に関すること。

(32) 他の所管に属さない庶務に関すること。

工務課

工務係

(1) 水道事業認可申請に関すること。

(2) 取、導水施設及び浄水施設の新設、拡張及び改良工事の計画に関すること。

(3) 送水施設の新設、拡張及び改良工事の計画に関すること。

(4) 前2号の工事の設計、施工並びに監督に関すること。

(5) 工事の精算に関すること。

(6) 設計変更の処理に関すること。

(7) 道路、河川の掘削及び占用に関すること。

(8) 工事に伴う用地の取得及び処分並びに建物の移転及び補償に関すること。

(9) その他工事着工後に発生する前掲の作業以外の作業に関すること。

(10) 水道施設の土地取得に伴う登記に関すること。

(11) 水道施設の運転に関すること。

(12) 水道施設の維持管理に関すること。

(13) 国又は県に対する負担金、補助金、交付金等の交付申請に関すること。

(14) 水質の調査に関すること。

(15) 企業債に関すること(予算関係の資料は除く。)

(16) 工事の竣工検査に関すること。

(17) 工事用機械、器具及び作業用車両の運用、整備に関すること。

(18) 水道施設の図面の整備保管に関すること。

(19) 他の所管に属さない工務係の事務に関すること。

京築地区水道企業団組織規程

平成3年3月5日 規程第2号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第3編 行政一般
沿革情報
平成3年3月5日 規程第2号
平成4年9月28日 規程第21号
平成6年5月24日 規程第3号
平成7年3月29日 規程第11号
平成13年10月1日 規程第8号
平成14年2月1日 規程第1号
平成16年3月15日 規程第1号
平成17年10月11日 規程第3号