○京築地区水道企業団監査規程
平成3年3月5日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、京築地区水道企業団監査委員の職務の執行に関し、必要な事項を定める。
(監査等の実施)
第2条 監査、検査及び審査(以下「監査」という。)は、その区分に応じ、それぞれ次の各号の定めるところにより行う。
(1) 定期監査(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項)
(2) 随時監査(法第199条第5項)
(3) 出納検査(法第235条の2第1項)
(4) 決算審査(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項)
2 前項各号に掲げるもの以外の監査は、そのつど監査委員が協議して行う。
(監査通知)
第3条 監査を実施するにあたっては、あらかじめ担当責任者に通知しなければならない。
(監査報告)
第4条 監査を終了したときは、監査報告書を作成し、これを企業長及び企業団議会又は必要に応じて関係市町に報告する。
(監査の公表)
第5条 前条の報告のうち、所定のものについては、同時にその全文を公表する。
(公印)
第6条 公印は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月28日規程第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日規程第2号)
この規程は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成25年3月6日規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
別表
名称 | 寸法 (ミリメートル) | 数 | ひな形 |
京築地区水道企業団代表監査委員印 | 角形 (かい書) 21mm | 1 | |
京築地区水道企業団監査委員印 | 角形 (かい書) 21mm | 1 |