○京築地区水道企業団監査委員条例

平成3年2月23日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条の2第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

2 監査委員は、企業長が議会の同意を得て、企業団議員及び知識経験を有する者のうちからそれぞれ1名を選任する。

(監査委員の任期)

第3条 監査委員の任期は、知識経験を有する者のうちから選任された者にあっては4年とし、企業団議員のうちから選任された者にあっては議員の任期による。

(委任規定)

第4条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に必要な事項は別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

京築地区水道企業団監査委員条例

平成3年2月23日 条例第3号

(平成3年2月23日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第2章
沿革情報
平成3年2月23日 条例第3号