○京築地区水道企業団議会傍聴規則

平成3年3月5日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、指定の席で傍聴しなければならない。

(傍聴人員の制限)

第3条 傍聴人員は、議長がこれを制限することができる。

(傍聴の手続)

第3条の2 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び団体名(傍聴しようとする者が団体である場合)を傍聴人受付簿に記入しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者

(6) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。

(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。

(5) 飲食又は喫煙をしないこと。

(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(係員の指示)

第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第8条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は、係員の指示に従い、速やかに退場しなければならない。

(違反に対する措置)

第9条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年7月22日議会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月23日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

京築地区水道企業団議会傍聴規則

平成3年3月5日 議会規則第2号

(平成23年8月23日施行)