○京築地区水道企業団議会傍聴規則
平成3年3月5日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、指定の席で傍聴しなければならない。
(傍聴人員の制限)
第3条 傍聴人員は、議長がこれを制限することができる。
(傍聴の手続)
第3条の2 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び団体名(傍聴しようとする者が団体である場合)を傍聴人受付簿に記入しなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器、その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 異様な服装をしている者
(4) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
(6) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑いし、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(係員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第8条 秘密会を開く議決があったときは、傍聴人は、係員の指示に従い、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第9条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月22日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年8月23日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。