○京築地区水道企業団議会委員会条例
平成9年11月28日
条例第1号
(委員会の設置)
第1条 京築地区水道企業団議会に、委員会を置くことができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成9年11月28日 条例第1号
(平成9年11月28日施行)