○京築地区水道企業団議会委員会条例

平成9年11月28日

条例第1号

(委員会の設置)

第1条 京築地区水道企業団議会に、委員会を置くことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

京築地区水道企業団議会委員会条例

平成9年11月28日 条例第1号

(平成9年11月28日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成9年11月28日 条例第1号