○京築地区水道企業団議会定例会の回数に関する条例
平成3年2月23日
条例第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく京築地区水道企業団議会定例会の回数は、毎年2回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する
平成3年2月23日 条例第1号
(平成3年2月23日施行)