○京築地区水道企業団議会定例会の回数に関する条例

平成3年2月23日

条例第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく京築地区水道企業団議会定例会の回数は、毎年2回とする。

この条例は、公布の日から施行する

京築地区水道企業団議会定例会の回数に関する条例

平成3年2月23日 条例第1号

(平成3年2月23日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
平成3年2月23日 条例第1号