○京築地区水道企業団公告式条例

平成3年2月23日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に企業長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、京築地区水道企業団掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、企業長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び企業長名を記入して、企業長印をおさなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

第5条 規則及び規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年2月23日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

京築地区水道企業団公告式条例

平成3年2月23日 条例第2号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成3年2月23日 条例第2号
平成16年2月23日 条例第1号