○京築地区水道企業団水道用水供給事業の設置等に関する条例

平成3年2月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道用水供給事業の設置及び経営の基本等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(水道用水供給事業の設置)

第2条 水道用水供給に関する事務を共同で処理し、次条第2項に規定する水道事業者に供給するため、水道用水供給事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 水道用水供給事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するよう運営されなければならない。

2 水道用水を供給する水道事業者は、行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町(以下「関係市町」という。)とする。

3 1日最大供給水量は、19,000立方メートルとし、関係市町の供給水量は、次のとおりとする。

行橋市 3,800m3

豊前市 6,400m3

苅田町 1,770m3

みやこ町 3,070m3

吉富町 650m3

上毛町 800m3

築上町 2,510m3

(組織)

第4条 法第39条の2の規定に基づき、水道用水供給事業の企業長(以下「企業長」という。)の権限に属する事務を処理するため事務局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道用水供給事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売り払い以外の方法による譲渡においては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(業務状況説明書類の提出)

第6条 企業長は、水道用水供給事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに関係市町の長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道用水供給事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、企業長はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年7月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月24日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

京築地区水道企業団水道用水供給事業の設置等に関する条例

平成3年2月23日 条例第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成3年2月23日 条例第4号
平成3年7月25日 条例第13号
平成17年2月24日 条例第1号
平成18年3月20日 条例第1号
平成23年2月24日 条例第1号