○京築地区水道企業団幹事会運営要綱

平成21年7月28日

規程第5号

(目的)

第1条 この要綱は、京築地区水道企業団運営協議会規則(平成3年規則第3号。以下「協議会規則」という。)第5条の規定に定める幹事会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 幹事会は、京築地区水道企業団運営協議会の委員を補佐し、必要に応じて調査研究を行う。

(組織)

第2条 幹事会は、協議会規則第5条第2項に定める幹事をもって組織する。

(幹事長及び副幹事長)

第3条 幹事会に、幹事長及び副幹事長を置く。

2 幹事長には、企業団企業長の職にある構成団体の幹事の職にある者を充てる。

3 副幹事長には、企業団副企業長の職にある構成団体の幹事の職にある者を充てる。

(幹事長及び副幹事長の職務)

第4条 幹事長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 幹事長及び副幹事長の任期は、企業団企業長及び副企業長の任期とする。

(会議)

第6条 幹事会は、必要に応じ幹事長が招集する。

2 幹事会は、幹事の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 幹事会の議事は、出席幹事の過半数で決し、可否同数のときは、幹事長の決するところによる。

(幹事会の庶務)

第7条 幹事会の庶務は、企業団総務課において行う。

この要綱は、平成21年8月1日から施行する

京築地区水道企業団幹事会運営要綱

平成21年7月28日 規程第5号

(平成21年8月1日施行)