○京築地区水道企業団運営協議会規則
平成3年3月5日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、京築地区水道企業団規約(平成2年地行第240号)第11条の規定に定める運営協議会に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 協議会は、企業団運営の基本的な次の各号に掲げる事項について審議を行う。
(1) 事業計画及び財政計画に関すること。
(2) 料金の改定及び水量の決定に関すること。
(3) 予算、決算その他企業団運営に関する重要な事項
(委員)
第2条 協議会の委員は、関係市町の長をもって充てる。
2 委員の任期は、当該団体の長としての任期による。
(役員)
第3条 協議会に会長1名、副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とし、企業長は会長を兼ねることができる。
3 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代行する。
4 役員の任期は、委員としての任期による。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第4条 会議は、必要のつど会長が招集し、会議の議長となる。
(幹事会)
第5条 協議会に委員を補佐するため、幹事会を置く。
2 前項の幹事会の幹事は、関係市町の水道業務関係の局長又は課長1名をもって充てる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、企業団総務課において行う。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月20日から適用する。
附則(平成4年7月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月22日規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月11日規則第1号)
この規則は、平成17年10月11日から施行する。